グリーンツーリズムに関するレポート
はじめに
近年、日本の農業は衰退の一歩を辿っているといわれる。そんな中、新しい試みが各地地方自治体や団体の手で行われている。その中にグリーンツーリズムがある。この聞きなれない言葉は、現代日本の農業の復興に繋がるかはわからないが、地域社会の発展には繋がる可能性は考えられる。
今回は、グリーンツーリズムとは何か、ヨーロッパ諸外国での取り組みと日本における取り組みの比較を重点的に論じる。
グリーンツーリズムとは
グリーンツーリズム(Green Tourism)とは直訳すると「緑の体験観光」という意味だが、農家がホストとなり、都市部から農業体験を目的とした観光客を受け入れるという試みであり、「農業観光体験」ともいえる。これは、ヨーロッパで生まれ広く普及している。海外では、外国農産物との国際競争率が高くなっており、アメリカなどからの市場開放が大きな問題になっている。これには有効な打開策があまり無いという現状がある。そこで、脱却の糸口の一つとして、グリーンツーリズムが注目されているのである。その中でもイギリス、フランス、ドイツ、オーストリアに広く普及していることから、多くの行政関係団体が視察に行くようになった。
また、グリーンツーリズムと一言でいっても、ヨーロッパの諸外国ではそれぞれ表現が異なる。実際には同じことを指しているのであるが、その国独自の国民性などの影響があると思われる。
ヨーロッパ各国には、農業従事者が行う観光というだけでは不十分とする意見も有る。グリーンには、環境保全という意味が含まれており、グリーンツーリズムとは農村の活性化、環境保全そして、ゆとりある都市住民の余暇活動を目標とし、実現をするものである。また、産業化したツアー形式で大規模に世界中に展開しているようなものとは区別されるべきであり、あくまでも「ローカル」なもので無ければならない。ここでの「ローカル」とは、地元の意志に基づくものであり、経営、運営を地元で行い、その地方の特徴、文化特性を生かす観光にしなければならない。そして、大規模な開発を抑制し、客の受け入れに必要なものは、地域社会から調達され、その対価がその地域社会に還元されなくてはならない。
ようするに、地域社会の「村おこし」と言ったほうが的確なのかもしれない。
ヨーロッパ諸国の取り組み
フランス
フランスでは、「ツーリストベール(緑の観光)」といわれている。フランスの中では、「グリーンツーリズム」にいくつかの分類がなされている。山岳地帯などの雪の中では、「ホワイトツーリズム」、海辺では「ブルーツーリズム」、田園では「グリーンツーリズム」といった具合に…である。これらは、自分の土地を生かし営むものであり、客室は2、3室といった小規模なものである。また、これらのホストをまとめる組織として「ジット・ド・フランス」(加盟5万軒・収容27.5万人)というものがあり、このうち民宿形態のものは「ジット・リュアル」「シャンブル・ドート」の2つがある。前者は自分の土地を活かして独立した家賃式民宿で、自炊生活に対応した部屋作りになっており、後者は、賄い付き(朝食のみ)のベットルームのみの形式となっている。
イタリア
イタリアの場合は、「アグリツーリズム」とよばれ、農村観光と農村休暇を区別している。そのため、農村観光事業を主とするグループと農村休暇事業を主とする団体が存在し、各々独自で調査を行う。
<<AGURITURUSTの最近の調査結果>>・ 6000戸の農家が農村休暇活動に従事・ 年間600万人のツーリストが利用・ 年間の総売上額は92億円。農家一戸あたり69万円<<ANAGRITUR(農村休暇協会の全国連合組織)の調査結果>>経営農家の8%がキャンプ場提供、20%がレストラン経営、10%が乗馬可能
【イタリア:http://www.konan-wu.ac.jp/~friend/gt/gteurotop.html 】
アグリツーリズムのメリットとして、都市への人口流出による農村の荒廃を防ぐ有効な対策になった。その理由として、この事業により農村の収益増が経済的基盤の強化になったことがあげられる。また、宿泊代は夏と冬で分けられており、夏の方が若干割高になっている。
宿泊代 | |
夏 | 180.000リラ |
冬 | 130.000リラ |
【イタリア:http://www.konan-wu.ac.jp/~friend/gt/gteurotop.html 】
イタリアは、食文化志向であるため、「グリーンツーリズム」が、レストラン経営主体であると考えてよい。
オーストリア
オーストリアは、国土面積が狭いということもあり手間のかかる個室より、家族を受け入れるバカンス・アパートメント形式が主流である。これは、先述のフランスの「ジット・リュアル」と同じ形式であり、家族でコテージを借りるといった感覚に近い。「ジット・リュアル」と違うところは、リビング、バス、トイレも設備された本格的なものであるということだ。このため、家族旅行の集中する7,8月に利用客が集中する。
個室 | バカンス、アパートメンド | |
宿泊代*一週間契約が原則 | (一泊)朝食付き2.500~3.000円標準2.000円 (一週間)2万円以下 | (一週間)最高でも5~6万円標準3~4万円 |
一日の総支出額 | 5千円 | 6千円 |
【オーストリア:http://www.konan-wu.ac.jp/~friend/gt/gteurotop.html 】
ドイツ
ドイツでは、「ルーラルツーリズム」と呼ばれている。また、「グリーンツーリズム」の起源はこのドイツにあるバイエルン州とされている。「バイエルン州は、酪農、畜産が盛んですがアルプス山岳地帯にあり、決して農業条件は良くなく過疎問題、嫁不足、さらには農業規模の拡大ができないといった構造的な問題のある地域。当州のグリーンツーリズムの具体的な推進のきっかけは、バイエルン州政府独自の農業政策。小規模な家族農家が協力関係を結び、農業機械等への過剰投資を極力抑えていくという、この政策の中から酪農、畜産のツーリズム(体験観光)が生まれて来ました。」【グリーンツーリズムとは:http://www.greentourism.gr.jp/gt/gt2.html 】
「ルーラルツーリズム」は都市ではない海や山、農村地域を舞台として展開される観光全体のことをさす。「グリーンツーリズム」は広い意味で、「ルーラルツーリズム」の一部を構成するものである。
ドイツの場合は、ドイツ農業協会(DLG)が宿泊施設運営指導、ガイドブック発行などを、また、食料農業省普及サービス協会(AID)は、研修や補助政策についての情報を提供、その他にも連邦政府、州政府、ドイツ農民連盟や農民銀行(日本におけるJA的存在)が、推進・展開している。
ドイツでは、「グリーンツーリズム」の起源とされる地域があることから、包括的な農業観光事業が行われている。先述のイタリア、オーストリアのケースは、その国にあった形式に手を加えられているのである。そういった意味で言えば、フランスの「ツーリストベール」はドイツに最も近い形式をとっているのではないだろうか。
イギリス
イギリスでは、やはり「グリーンツーリズム」というのだが、イギリスで「グリーン」と言った場合、単なる緑・自然という意味だけではなく、地上全ての生命の尊重、資源の適正利用、多様さの評価、あるいは全生物の相互関連の認識といったことが、その概念の根底にあるといわれる。イギリスでも、他のヨーロッパ諸外国同様、巨大な商業化の進んだ拠点集中型ではなく、地域社会やそこの環境に配慮した人間的なツーリズムと言える。
イギリスでも、農村型ツーリズムが典型的な事例として挙げられる。また、イギリスには歴史的背景が色濃くあるようだ。
「世界に先駆けて産業革命を起こし、都市化をいちはやく経験してきたイギリス人は、もともと農村に対して特別な感情抱きつづけてきたといわれる。ブリストル大学のバーナード・レイン教授によれば、そうしたもともとの土壌に加えて、農村地域での雇用機会と所得の減少から、農家経営の多角化が必要に迫られ、農家民宿を始めとするホリデイ・ビジネスを農家が指向することになったこと、また、国の公的な機関やナショナル・トラスト、王立鳥類保護協会といったボランティア団体が農村ツーリズムを支援してきたこと、さらに、イギリス人の余暇に関する意識がここにきて大きく変化したことが、最近になって農村ツ-リズムが大きく注目されるようになった理由だという。 イギリス人の余暇の過ごし方については、70年代以降、観光地に大量に押しかけ、忙しく名所旧跡を回るタイプの画一的なスタイルから、一人あるいは小グループで、観光シーズンや有名観光地を避けながら、農村地域を個性的に楽しむスタイルへと人気が移ってきた。その背景には、学校教育や生涯学習プログラムの充実による教育レベルの向上、それに伴う自然・歴史・文化的遺産への関心の高まり、そして何よりも自分の個性を認識し、都会で失われた本物の生活や体験を求める願望の強まりがあるという。そして、余暇時間の増加やアクティブな高齢者の増加などが、その傾向に拍車をかけるものと見られている。」
【中島敏雄:http://www.net-ric.com/advocacy/datums/93_9nakajima.html 】
イギリスは農業景観とカントリーウォーク志向がグリーンツーリズムの普及に役立っていると考えられる。また、フランス、イタリア、ドイツに見られるように、イギリスでも政府機関が関与している。田園地域委員会という組織が中心を担っており、補助・融資を通じてグリーンツーリズムを進めている。また、これに関する農家の組織としては、農場ホリデー協会がある。会員数は1,021名で、宿泊サービスを提供する農場経営者によるものである。彼らは、政府観光局の審査を受け等級認定を受けた人たちである。農場ホリデー協会では、農家会員へのアドバイス、情報提供、研修会の開催などを行っている。ドイツのDLGとAIDが合わさったものだと考えてもらっていい。
イギリスで近年人気があるものは、サービスの質の高い民宿形態である。その他にも、ホリデー・フラット、キャンプ場、オートキャンプがある。サービスの内容は、農業体験は勿論、民芸品作り、魚釣り、クレー射撃といったサービスもある。農業体験や民芸品作りは農村観光に位置付けられるだろうが、魚釣りやクレー射撃などは農村休暇になるだろう。
日本での取り組み
先に、ヨーロッパ諸外国でも見られたように、日本の農業・地域社会の荒廃は進んでいる。主に、日本農村社会の独自の問題<資料1>や嫁不足、過疎化、高年齢化が挙げられる。そこで、日本でもこの取り組みを取り入れようとする動きが高まっている。現在では多くの地方自治体で行われており、関連法案も多数制定されている。<資料2>
ヨーロッパ各国の「グリーンツーリズム」は、一つの農業際策のスタイルとして定着しているが、日本ではつい最近までこれに対する概念は存在しておらず、政策課題も無かった。「グリーンツーリズム」が日本で知られるようになったのは、1992年の農林水産省の発表で「新しい食料・農業・農村政策の方向」において、「グリーンツーリズムは農村(山村も含む)の定住条件の整備の観点から、地域全体の所得の維持・確保のための施策」を提唱した。【Green Tourism Network:http://www.greentourism.gr.jp/gt/gtn.html】
その他にも、厚生省(現;厚生労働省)や建設省(現;国土交通省)が「グリーンツーリズム」を推進している。厚生労働省では、「従来から進められている健康文化都市の構想に新たにグリーンツーリズムの視点を組み込み、都市農村交流の事業の積極的な展開を目指している。また、森林の健康機能性を捕らえたフォレストヘルスなどもグリーンツーリズムの一貫といえる。」【Green Tourism Network:http://www.greentourism.gr.jp/gt/gtn.html】
厚生労働省は、保険的役割を「グリーンツーリズム」に求めている。確かに、余暇を自然の中で過ごすのは健康には最良のことだろう。そして、ゆとりとやすらぎを得ることも可能である。
国土交通省でも、「グリーンツーリズム」を通して新しい取り組みが考えられている。1998年より実施計画に移った「健康海岸構想」を推進する補助事業として、新たな方向性を示す上で注意深いものがある。それに加え、従来から進められている「道の駅」は、宿泊の無い新しい「グリーンツーリズム」としての試みなども思考されている。
今現在、まだ「グリーンツーリズム」に関する取り組みは見られないが、文部科学省でもゆとり教育の一環として何らかの取り組みがなされるという可能性も視野に入れておきたい。
農林水産省をはじめとする、各省庁でもこのように「グリーンツーリズム」に対する注目度は高い。前で少し触れたが、すでに農林水産省を中心として「グリーンツーリズム」に関する法律も、制定・施行されている。この法律にのっとり、各地方自治体関連部所はHP(ホームページ)による宣伝などを行っている。<資料3>
ヨーロッパと日本の比較
ヨーロッパと日本では、決定的に耕地面積の差がある。国土の67%が森林面積で占められている。そのため、大規模畑作と放牧型畜産の農業形態は、専業農家の割合が少ない。また、生活サイクルも、異なる。欧米では、完全週休2日制が定着しており、その他にも、年間で3~5週間の長期休暇が国民の中に広く普及している。これにより、農山魚村における長期滞在が可能であり、増加している。それに対して、日本では官公庁と一部の企業では完全週休2日制を導入し、教育機関でも隔週週休2日制を導入しているが、先進国の中で唯一ILO132号条約未批准国であるため、基本的に盆と正月、ゴールデンウィーク以外は、長期休暇を取るのが困難であるという現状が立ちふさがる。
このような現状から、日本での旅行は、非日常性や娯楽性を求める傾向があり、観光という形態が大半である。そのため、一人当たりの観光消費額が高いため、2~3日間の短期滞在が一般的であり、欧米のような家族単位で長期滞在が可能な条件の確率は、まだなされていない。このようなことから、日本では安価な長期滞在型の観光へのニーズはまだまだ少なく、都市の市場に対しての「グリーンツーリズム」市場は小規模なものといえる。
まとめと感想
全国の教育機関が、完全週休2日制を導入して子どもだけが欧米並みの休暇を手に入れても、その親が同じくらいの休暇が得られなければ、「グリーンツーリズム」の推進に支障があるばかりか、文部科学省の掲げる「ゆとり教育」自体に根本的欠陥が生じるのではないだろうか。
それに加え、十分な休暇が取れたとしても、日本人は国内で余暇を過ごすということは少なく、同じ余暇であれば海外で過ごすという傾向がある。しかも、ヨーロッパの方がこの分野では、一歩も二歩も先を行っているので、安くヨーロッパに旅行できるとあれば、同じ「グリーンツーリズム」であってもヨーロッパに傾く恐れもある。
日本人には、あまり余暇活動という概念が定着していない。毎日仕事をしているのだから、休日ぐらいはゆっくりしたいと思うのが現状だろう。しかも、1週間ほど休みが取れれば、農村に行こうと考える人はあまりいないだろう。遊園地やレジャーランド、温泉に行くというのが一般的な日本人の休暇の取り方ではないだろうか。経済的に余裕があれば、海外に行くという考えもある。「いいところでいいものを食べてゆっくりしたい」と思うのはどこの国の人でも同じである。しかし、その求めるものが多少違いに多少違いが見られる。
今回、初めて「グリーンツーリズム」という言葉を聞いただけあって、それほど知名度が高いというわけではないと思われる。殆どの人が知らないのではないだろうか。ホームページでもカウンターが設置されているところが多かったが、実際開設年数から割だすヒット件数は少ないと思われた。これも、今後の課題であろう。また、各省庁、地方自治体の取り組みとは別に、「グリーンツーリズム」を日本人が受け入れるにはもう少し時間が必要ではないだろうかと思われる。
資料編
資料1
14 日本農村における高齢者の自殺について
古典的な研究の中では,社会的紐帯の強さが自殺を抑止することから,これのない都市で農村よりも自殺死亡率が高いことが指摘されている。しかし,現代の日本社会にはこのことが妥当しない。日本では過疎地域や郡部人口の多い地域での高い自殺死亡率が報告されており,本稿でも都市より農村地域において多く自殺が行われていることに着目する。加えて,高齢者の自殺が多いことに着目し,その理由について日本社会の社会・文化的側面に限定して要約的に考察し指摘する。 諸外国と比較すると,日本の自殺死亡率は比較的高い水準にあり,男女差が小さく,高齢者の自殺死亡率が高い。また,都市よりも郡部人口を多く擁する県で高い自殺死亡率が示されている。 高齢者の自殺死亡率が高いことは,日本が外国人研究者から敬老の精神の浸透した国とされていること等と矛盾するようであるが,他の先進諸国と比較して健康に最たる不安を抱いていること,子夫婦らとの同居率が高く,その上に配偶者に介護を望むことを既往の国際比較調査結果が示している。日本全体で高齢化が進展する中で,高齢者は市部より郡部に,また農家に多い。日本の高齢者は就業率が高いことも知られており,農家のみでは60歳代と70歳代の男性の5割強,60歳代の女性の6割強と70歳代の女性の3分の1強が農業に従事している。これらの高齢者は地域の伝統的な文化の担い手でもあるが,高齢者はまた,病気や障害を持つことも多い。 生活上の自由度が大きく,産業化によって社会的な地位の低下を経験しなかったとされ,家族と同居することの多い日本の農村高齢者の間で自殺が多い理由は,自殺の原因が孤独や病苦であるという指摘に照らして次の4点にまとめられる。 第1に,農村部で医療事情が優れないために,個人として経済やましてや行動の自由に恵まれない病弱の高齢者の自殺が帰結されると考えられる。 第2に,高齢者をより多く擁する農村部で高齢者は家族を生活基盤としており,生業としての農業に家族の一員として従事することを通じて家族内の役割を遂行してきた。病気等によってこれに従事できなくなることは,高齢者にとって充足感はおろか自己の存在意義の喪失につながり,自殺を帰結すると考えられる。 第3に,日本社会は長く勤労を美徳としてきており,農村もまた勤労の精神の根強い社会である。しかし農村は経済的困難も抱え,兼業化にとどまらず出稼ぎや若い世代の他出も見受けられる。さらに身近な社会の全体的価値への同調がよしとされるならば,病弱で集団への参加が困難であり、家族による介護を十分に期待しにくい高齢者は生きながらえることを苦痛と感じがちになるだろう。 第4に,日本社会あるいは農家は,高齢者の自殺を抑止する力を持たないか持っていてもこれが小さい。加えて,一般に成人が家族の中で生命と生活を再生産するために所与の条件の下でこれを甘受し,状況を劣悪化させないか修復し、改善するための義務を負うことになるのに対して,(病気の)高齢者は経済的な担い手として家族を支える任務を期待されることはない。勤労や役割遂行による所属集団への参加をよしとする自らの価値観が否定され、さらに孤立感が高まって自殺を選択しようとする時も,これを止めるものがない。
(石原豊美稿,季報・42,105~125頁)
農業総合研究所年報1999(平成11年度)
http://www.primaff.affrc.go.jp/seika/kankou/nosoken/nenpou/1999/1999-14.htm
「人の組織から農協のゆくえを考える」 三重大学 生物資源学部教授 石田正昭 |
【石田正昭 農業共同組合新聞ニュース http://jacom.or.jp/jiron_3.html】
資料2
グリーンツーリズムに関する法律
農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成6年6月29日法律第46号)
第一章 総則第二章 農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備を促進するための措置等第三章 農林漁業体験民宿業の健全な発達を図るための措置第四章 雑則
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備を促進するための措置等を講ずるとともに、農林漁業体験民宿業について登録制度を実施すること等を通じてその健全な発達を図ることにより、主として都市の住民が余暇を利用して農山漁村に滞在しつつ行う農林漁業の体験その他農林漁業に対する理解を深めるための活動のための基盤の整備を促進し、もってゆとりある国民生活の確保と農山漁村地域の振興に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「農村滞在型余暇活動」とは、主として都市の住民が余暇を利用して農村に滞在しつつ行う農作業の体験その他農業に対する理解を深めるための活動をいう。2 この法律において「山村・漁村滞在型余暇活動」とは、主として都市の住民が余暇を利用して山村又は漁村に滞在しつつ行う森林施業又は漁業の体験その他林業又は漁業に対する理解を深めるための活動をいう。3 この法律において「農用地等」とは、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第三条第一号から第三号までに掲げる土地をいう。4 この法律において「農作業体験施設等」とは、農作業の体験施設その他農村滞在型余暇活動のために利用されることを目的とする施設であって農林水産省令で定めるものをいう。5 この法律において「農林漁業体験民宿業」とは、施設を設けて人を宿泊させ、農林水産省令で定める農村滞在型余暇活動又は山村・漁村滞在型余暇活動に必要な役務を提供する営業であって、農林漁業者又はその組織する団体が行うものをいう。
第二章 農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備を促進するための措置等
(地域)
第三条 この章の規定による農村滞在型余暇活動に資するための機能を促進するための措置は、次の各号に掲げる要件に該当する地域について講じられるものとする。一 農用地等が当該地域内の土地の相当部分を占め、かつ、良好に保全されていること。二 当該地域において農用地その他の農業資源と周囲の環境とが一体となって良好な農村の景観を形成していると認められること。三 当該地域の自然的経済的社会的諸条件からみて、当該地域を含む農村地域の振興を図るため、農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備を促進することが相当であると認められること。四 当該地域が農業振興地域の整備に関する法律第六条第一項の規定により指定された農業振興地域内にあること。
(基本方針)
第四条 都道府県知事は、前条各号に掲げる要件に該当する地域についての農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。2 基本方針においては、次に掲げる事項について、次条第一項の市町村計画の指針となるべきものを定めるものとする。一 農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備に関する基本的な事項二 農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備を促進するために必要な措置を講ずべき地区(以下「整備地区」という。)の設定に関する事項三 整備地区における農用地その他の農業資源の保健機能の増進を図るための農用地等その他の土地の利用に関する事項四 整備地区における農作業体験施設等の整備に関する事項五 その他必要な事項3 都道府県知事は、基本方針においては、前項各号に掲げる事項のほか、整備地区における農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備と併せて行うことが必要と認められる山村・漁村滞在型余暇活動に資するための機能の整備に関して農林水産省令で定める事項を併せて定めることができる。4 都道府県知事は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣に協議しなければならない。5 都道府県知事は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。6 都道府県知事は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。7 第四項及び第五項の規定は、前項の規定による基本方針の変更について準用する。
(市町村計画)
第五条 市町村は、基本方針に基づき、当該市町村内の地域であって第三条各号に掲げる要件に該当すると認められるものについて、農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備に関する計画(以下「市町村計画」という。)を作成することができる。2 市町村計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。一 整備地区の区域二 整備地区における農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備に関する方針三 整備地区における農用地その他の農業資源の保健機能の増進を図るための農用地等その他の土地の利用に関する事項四 整備地区における農作業体験施設等の整備に関する事項五 その他必要な事項3 市町村は、整備地区における農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備と併せて山村・漁村滞在型余暇活動に資するための機能の整備を図ることが必要と認められる場合には、市町村計画において、前項各号に掲げる事項のほか、山村・漁村滞在型余暇活動に資するための機能の整備に関して農林水産省令で定める事項を併せて定めることができる。4 市町村は、市町村計画を作成しようとするときは、都道府県知事の承認を受けなければならない。5 市町村は、市町村計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。6 前二項の規定は、市町村計画の変更について準用する。
(協定)
第六条 市町村計画に定められた整備地区内にある土地(公共施設の用に供する土地を除く。)について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者(国及び地方公共団体を除く。以下「土地所有者等」という。)は、農用地その他の農業資源の保健機能の増進を図るため、当該土地の利用に関する協定(以下「協定」という。)を締結し、当該協定が適当である旨の市町村長の認定を受けることができる。2 協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。一 協定の対象となる土地の区域(以下「協定区域」という。)二 農用地その他の農業資源の保健機能の増進を図るための農用地等その他の土地の利用に関する事項三 協定に違反した場合の措置四 協定の有効期間五 その他必要な事項3 協定区域は、次の各号に掲げる要件に該当するものでなければならない。一 相当規模の一団の土地の区域であること。二 農用地等が当該協定区域内の土地の大部分を占めていること。4 協定においては、第二項各号に掲げる事項のほか、市町村計画に定められた整備区域内にある土地のうち、協定区域に隣接した土地であって、協定区域の一部とすることにより当該協定の目的の達成に資するものとして協定区域の土地となることを当該協定区域内の土地に係る土地所有者等が希望するもの(第十条において「協定区域隣接地」という。)を定めることができる。5 協定については、協定区域内の土地に係る土地所有者等の全員の合意がなければならない。6 協定の内容は、法令に基づき策定された国又は地方公共団体の計画に適合するものでなければならない。7 協定の有効期間は、十年を超えてはならない。
(協定の認定等)
第七条 市町村長は、前条第一項の認定の申請が次の各号のすべてに該当すると認めるときは、同項の認定をするものとする。一 申請の手続又は協定の内容が法令に違反するものでないこと。二 協定の内容が土地の利用を不当に制限するものでないことその他妥当なものであること。三 協定の内容が市町村計画の達成に資すると認められるものであること。2 市町村長は、前条第一項の認定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該協定の写しを当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。
(協定の変更)
第八条 第六条第一項の認定を受けた協定に係る土地所有者等は、協定において定めた事項について変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合においては、全員の合意をもってその旨を定め、市町村長の認定を受けなければならない。2 前条の規定は、前項の認定について準用する。
(協定の認定の取消し)
第九条 市町村長は、次に掲げる場合には、第六条第一項又は前条第一項の認定を取り消すことができる。一 協定の内容が第六条第六項の規定に違反するもの又は第七条第一項各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至った場合二 協定区域において当該協定の定めるところに従い農用地その他の農業資源の保健機能の増進が図られていないと認められるに至った場合2 市町村長は、前項の規定による認定の取消しを行ったときは、その旨を、当該協定に係る土地所有者等に通知するとともに、公告しなければならない。
(協定成立後の協定への参加)
第十条 第七条第二項(第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認定の公告のあった後いつでも、協定区域内の土地に係る土地所有者等となった者又は協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地所有者等は、市町村長に対して書面でその意志を表示することによって、協定に参加することができる。この場合において、協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地所有者等で当該意思を表示したものに係る土地の区域は、その意思の表示のあった時以後、協定区域の一部となるものとする。2 第七条第二項の規定は、前項の規定により協定区域隣接地の区域内の土地が協定区域内の土地となった場合について準用する。
(農用地区域設定の特例)
第十一条 第六条第一項又は第八条第一項の認定を受けた協定に係る協定区域内の一団の農用地等(農業振興地域の整備に関する法律第三条第四号に掲げる土地を含む。以下この条において同じ。)の所有者は、市町村に対し、農林水産省令で定めるところにより、当該農用地等につき所有権以外の第六条第一項に規定する権利、先取特権又は抵当権を有する者の全員の同意を得て、当該農用地等の区域を農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号の農用地区域(次項において「農用地区域」という。)として定めるべきことを要請することができる。2 前項の要請に基づき、市町村が同項の要請に係る農用地等の区域の全部又は一部を農用地区域として定める場合には、農業振興地域の整備に関する法律第十一条の規定は、適用しない。
(農作業体験施設等の整備に関する計画の認定)
第十二条 市町村計画を作成した市町村は、農業者の組織する団体から、農林水産省令で定めるところにより、その作成した整備地区における農作業体験施設等の整備に関する計画が適当である旨の認定の申請があった場合において、その計画が市町村計画に適合したものであると認めるときは、その計画が適当である旨の認定をするものとする。
(資金の確保)
第十三条 国及び地方公共団体は、前条の認定を受けた団体又はその構成員が当該認定に係る計画に従って農作業体験施設等を整備するのに必要な資金の確保又は融通のあっせんに努めるものとする。
(国等の援助)
第十四条 国及び地方公共団体は、市町村計画の達成に資するため、市町村計画の実施に必要な事業を行う者等に対する助言、指導その他の援助の実施に努めるものとする。
(農業生産の基盤の整備及び開発等の推進に当たっての配慮)
第十五条 国及び地方公共団体は、整備地区において農業生産の基盤の整備及び開発、農業構造の改善を図ることを目的とする主として農業従事者の良好な生活環境を確保するための施設の整備等を推進するに当たっては、市町村計画の達成に資するように配慮するものとする。
第三章 農林漁業体験民宿業の健全な発達を図るための措置
(全国農林漁業体験民宿業協会の指定等)
第十六条 農林水産大臣は、利用者の利便を増進し、及び地域の農林漁業との調和を確保する見地から農林漁業体験民宿業の健全な発達を図ることを目的として設立された民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人であって、次条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に一を限って、全国農林漁業体験民宿業協会(以下「全国協会」という。)として指定することができる。2 農林水産大臣は、前項の指定をしたときは、全国協会の名称、住所及び事務所の所在地を官報で公示しなければならない。3 全国協会は、その名称、住所又は事務所を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。4 農林水産大臣は、前項の届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。
(全国協会の業務)
第十七条 全国協会は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。一 第二十一条第一項に規定する適正営業規程を作成すること。二 農林漁業体験民宿業を営む者(以下「農林漁業体験民宿業者」という。)について、第二十一条第一項に規定する適正営業規程に係る登録を行うこと。三 農林漁業体験民宿業に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。四 農林漁業体験民宿業に関する調査研究を行うこと。五 前各号の業務に附帯する業務。2 全国協会は、農林水産大臣の承認を受けて、前項第二号の業務に関し手数料を徴収することができる。3 全国協会は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の承認を受けて、第一項第二号の業務のうち登録の受付け、登録に必要な調査その他農林水産省令で定める業務を、営利を目的としない法人であって、第二十四条に規定する農林漁業体験民宿業団体を直接又は間接の構成員とするものに委託することができる。
(全国協会の事業計画書等)
第十八条 全国協会は、毎事業年度、農林水産省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を農林水産大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様にする。2 全国協会は、農林水産省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を農林水産大臣に提出しなければならない。
(全国協会に対する改善命令)
第十九条 農林水産大臣は、第十七条第一項各号に掲げる業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、全国協会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(全国協会の指定の取消し)
第二十条 農林水産大臣は、全国協会が次の各号のいずれかに該当するときは、第十六条第一項の指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。一 第十七条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができないと認められるとき。二 指定に関し不正の行為があったとき。三 この章の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。2 農林水産大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
(適正営業規程の認可)
第二十一条 全国協会は、利用者の利便を増進し、及び地域の農林漁業との調和を確保する見地から農林漁業体験民宿業の健全な発達を図るため、農林漁業体験民宿業に係る営業方法に関し少なくとも次の各号に掲げる事項を内容とする規程(以下「適正営業規程」という。)を定め、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。一 役務の内容に関する事項二 地域の農林漁業者との調整に関する事項2 農林水産大臣は、前項の適正営業規程が次の各号に適合すると認められるときでなければ、これを認可してはならない。一 利用者の利便の増進に資するものであること。二 地域の農林漁業との調和の確保に資するものであること。三 農林漁業体験民宿業の健全な経営が阻害されるおそれがないこと。3 農林水産大臣は、第一項の認可をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を官報で公示しなければならない。
(適正営業規程の変更命令)
第二十二条 農林水産大臣は、前条第一項の認可を受けた適正営業規程の内容が同条第二項各号の一に適合しなくなったと認めるときは、全国協会に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
(適正営業規程に係る農林漁業体験民宿業者の登録)
第二十三条 全国協会は、農林漁業体験民宿営業者から第二十一条第一項の認可を受けた適正営業規程に従って営業を行おうとする旨の申出があったときは、農林水産省令で定めるところにより、その者について登録を行うことができる。2 前項の登録を受けた者は、農林漁業体験民宿業に係る宿泊施設ごとに、その見やすい場所に、全国協会が農林水産大臣の承認を得て定める様式の標識を掲示するものとする。3 農林水産大臣は、前項の標識について承認を与えたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を官報で公示しなければならない。4 第一項の登録を受けていないものは、第二項の標識又はこれに類似する標識を掲げてはならない。5 第一項の登録の取消しその他登録に関し必要な事項及び第二項の標識に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(農林漁業体験民宿業団体の指定)
第二十四条 都道府県知事は、農林水産省令で定めるところにより、農林漁業体験民宿業者を直接又は間接の構成員とする営利を目的としない法人であって、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、同条各号に掲げる業務を行う者(以下「農林漁業体験民宿業団体」という。)として指定することができる。
(農林漁業体験民宿業団体の業務)
第二十五条 農林漁業体験民宿業団体は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。一 農林漁業体験民宿業の適正な運営を確保するための構成員に対する指導を行うこと。二 農林漁業体験民宿業と地域の農林漁業との調和を確保するための調整を推進すること。三 農林漁業体験民宿業に関する利用者の苦情を処理すること。四 前三号の業務に附帯する業務
(準用規定)
第二十六条 第十九条及び第二十条第一項の規定は、農林漁業体験民宿業団体について準用する。この場合において、第十九条中「農林水産大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「第十七条第一項各号」とあるのは「第二十五条各号」と、第二十条第一項中「農林水産大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「第十六条第一項」とあるのは「第二十四条」と、同項第一号中「第十七条第一項各号」とあるのは「第二十五条各号」と読み替えるものとする。
(報告及び立入検査)
第二十七条 農林水産大臣は全国協会に対して、都道府県知事は農林漁業体験民宿業団体に対して、この章の規定の施行に必要な限度において、その業務に関し報告させ、又はその職員にこれらの団体の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。2 前項の規定により立ち入り検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(聴聞の方法の特例)
第二十八条 第二十条第一項(第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による指定の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(国の援助)
第二十九条 国は、利用者の利便を増進し、及び地域の農林漁業との調和を確保する見地から農林漁業体験民宿業の健全な発達を図るため必要な援助に努めるものとする。
第四章 雑則
(省令への委任)
第三十条 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(罰則)
第三十一条 第二十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。2 全国協会又は農林漁業体験民宿業団体の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その全国協会又は農林漁業体験民宿業団体の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為を罰するほか、その全国協会又は農林漁業体験民宿業団体に対して同項の刑を科する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この法律は、平成七年四月一日から施行する。
http://www.maff.go.jp/soshiki/koukai/gt/law.htm
農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律
平六・六・二九法 四 六
第一章 総則
(目的)
第一条 この法律は、農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備を促進するための措置等を講ずるとともに、農林漁業体験民宿業について登録制度を実施すること等を通じてその健全な発達を図ることにより、主として都市の住民が余暇を利用して農山漁村に滞在しつつ行う農林漁業の体験その他農林漁業に対する理解を深めるための活動のための基盤の整備を促進し、もってゆとりある国民生活の確保と農山漁村地域の振興に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「農村滞在型余暇活動」とは、主として都市の住民が余暇を利用して農村に滞在しつつ行う農作業の体験その他農業に対する理解を深めるための活動をいう。2 この法律において「山村・漁村滞在型余暇活動」とは、主として都市の住民が余暇を利用して山村又は漁村に滞在しつつ行う森林施業又は漁業の体験その他林業又は漁業に対する理解を深めるための活動をいう。3 この法律において「農用地等」とは、農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第三条第一号から第三号までに掲げる土地をいう。4 この法律において「農作業体験施設等」とは、農作業の体験施設その他農村滞在型余暇活動のために利用されることを目的とする施設であって農林水産省令で定めるものをいう。5 この法律において「農林漁業体験民宿業」とは、施設を設けて人を宿泊させ、農林水産省令で定める農村滞在型余暇活動又は山村・漁村滞在型余暇活動に必要な役務を提供する営業であって、農林漁業者又はその組織する団体が行うものをいう。
第二章 農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備を促進するための措置等
(地域)
第三条 この章の規定による農村滞在型余暇活動に資するための機能を促進するための措置は、次の各号に掲げる要件に該当する地域について講じられるものとする。一 農用地等が当該地域内の土地の相当部分を占め、かつ、良好に保全されていること。二 当該地域において農用地その他の農業資源と周囲の環境とが一体となって良好な農村の景観を形成していると認められること。三 当該地域の自然的経済的社会的諸条件からみて、当該地域を含む農村地域の振興を図るため、農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備を促進することが相当であると認められること。四 当該地域が農業振興地域の整備に関する法律第六条第一項の規定により指定された農業振興地域内にあること。
(基本方針)
第四条 都道府県知事は、前条各号に掲げる要件に該当する地域についての農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。2 基本方針においては、次に掲げる事項について、次条第一項の市町村計画の指針となるべきものを定めるものとする。一 農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備に関する基本的な事項二 農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備を促進するために必要な措置を講ずべき地区(以下「整備地区」という。)の設定に関する事項三 整備地区における農用地その他の農業資源の保健機能の増進を図るための農用地等その他の土地の利用に関する事項四 整備地区における農作業体験施設等の整備に関する事項五 その他必要な事項3 都道府県知事は、基本方針においては、前項各号に掲げる事項のほか、整備地区における農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備と併せて行うことが必要と認められる山村・漁村滞在型余暇活動に資するための機能の整備に関して農林水産省令で定める事項を併せて定めることができる。4 都道府県知事は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣に協議しなければならない。5 都道府県知事は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。6 都道府県知事は、情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。7 第四項及び第五項の規定は、前項の規定による基本方針の変更について準用する。
(市町村計画)
第五条 市町村は、基本方針に基づき、当該市町村内の地域であって第三条各号に掲げる要件に該当すると認められるものについて、農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備に関する計画(以下「市町村計画」という。)を作成することができる。2 市町村計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。一 整備地区の区域二 整備地区における農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備に関する方針三 整備地区における農用地その他の農業資源の保健機能の増進を図るための農用地等その他の土地の利用に関する事項四 整備地区における農作業体験施設等の整備に関する事項五 その他必要な事項3 市町村は、整備地区における農村滞在型余暇活動に資するための機能の整備と併せて山村・漁村滞在型余暇活動に資するための機能の整備を図ることが必要と認められる場合には、市町村計画において、前項各号に掲げる事項のほか、山村・漁村滞在型余暇活動に資するための機能の整備に関して農林水産省令で定める事項を併せて定めることができる。4 市町村は、市町村計画を作成しようとするときは、都道府県知事の承認を受けなければならない。5 市町村は、市町村計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。6 前二項の規定は、市町村計画の変更について準用する。
(協定)
第六条 市町村計画に定められた整備地区内にある土地(公共施設の用に供する土地を除く。)について所有権、地上権、永小作権、質権、賃借権、使用貸借による権利又はその他の使用及び収益を目的とする権利を有する者(国及び地方公共団体を除く。以下「土地所有者等」という。)は、農用地その他の農業資源の保健機能の増進を図るため、当該土地の利用に関する協定(以下「協定」という。)を締結し、当該協定が適当である旨の市町村長の認定を受けることができる。2 協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。一 協定の対象となる土地の区域(以下「協定区域」という。)二 農用地その他の農業資源の保健機能の増進を図るための農用地等その他の土地の利用に関する事項三 協定に違反した場合の措置四 協定の有効期間五 その他必要な事項3 協定区域は、次の各号に掲げる要件に該当するものでなければならない。一 相当規模の一団の土地の区域であること。二 農用地等が当該協定区域内の土地の大部分を占めていること。4 協定においては、第二項各号に掲げる事項のほか、市町村計画に定められた整備区域内にある土地のうち、協定区域に隣接した土地であって、協定区域の一部とすることにより当該協定の目的の達成に資するものとして協定区域の土地となることを当該協定区域内の土地に係る土地所有者等が希望するもの(第十条において「協定区域隣接地」という。)を定めることができる。5 協定については、協定区域内の土地に係る土地所有者等の全員の合意がなければならない。6 協定の内容は、法令に基づき策定された国又は地方公共団体の計画に適合するものでなければならない。7 協定の有効期間は、十年を超えてはならない。
(協定の認定等)
第七条 市町村長は、前条第一項の認定の申請が次の各号のすべてに該当すると認めるときは、同項の認定をするものとする。一 申請の手続又は協定の内容が法令に違反するものでないこと。二 協定の内容が土地の利用を不当に制限するものでないことその他妥当なものであること。三 協定の内容が市町村計画の達成に資すると認められるものであること。2 市町村長は、前条第一項の認定をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該協定の写しを当該市町村の事務所に備えて公衆の縦覧に供するとともに、協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。
(協定の変更)
第八条 第六条第一項の認定を受けた協定に係る土地所有者等は、協定において定めた事項について変更(農林水産省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとする場合においては、全員の合意をもってその旨を定め、市町村長の認定を受けなければならない。2 前条の規定は、前項の認定について準用する。
(協定の認定の取消し)
第九条 市町村長は、次に掲げる場合には、第六条第一項又は前条第一項の認定を取り消すことができる。一 協定の内容が第六条第六項の規定に違反するもの又は第七条第一項各号に掲げる要件に該当しないものと認められるに至った場合二 協定区域において当該協定の定めるところに従い農用地その他の農業資源の保健機能の増進が図られていないと認められるに至った場合2 市町村長は、前項の規定による認定の取消しを行ったときは、その旨を、当該協定に係る土地所有者等に通知するとともに、公告しなければならない。
(協定成立後の協定への参加)
第十条 第七条第二項(第八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による認定の公告のあった後いつでも、協定区域内の土地に係る土地所有者等となった者又は協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地所有者等は、市町村長に対して書面でその意志を表示することによって、協定に参加することができる。この場合において、協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地所有者等で当該意思を表示したものに係る土地の区域は、その意思の表示のあった時以後、協定区域の一部となるものとする。2 第七条第二項の規定は、前項の規定により協定区域隣接地の区域内の土地が協定区域内の土地となった場合について準用する。
(農用地区域設定の特例)
第十一条 第六条第一項又は第八条第一項の認定を受けた協定に係る協定区域内の一団の農用地等(農業振興地域の整備に関する法律第三条第四号に掲げる土地を含む。以下この条において同じ。)の所有者は、市町村に対し、農林水産省令で定めるところにより、当該農用地等につき所有権以外の第六条第一項に規定する権利、先取特権又は抵当権を有する者の全員の同意を得て、当該農用地等の区域を農業振興地域の整備に関する法律第八条第二項第一号の農用地区域(次項において「農用地区域」という。)として定めるべきことを要請することができる。2 前項の要請に基づき、市町村が同項の要請に係る農用地等の区域の全部又は一部を農用地区域として定める場合には、農業振興地域の整備に関する法律第十一条の規定は、適用しない。
(農作業体験施設等の整備に関する計画の認定)
第十二条 市町村計画を作成した市町村は、農業者の組織する団体から、農林水産省令で定めるところにより、その作成した整備地区における農作業体験施設等の整備に関する計画が適当である旨の認定の申請があった場合において、その計画が市町村計画に適合したものであると認めるときは、その計画が適当である旨の認定をするものとする。
(資金の確保)
第十三条 国及び地方公共団体は、前条の認定を受けた団体又はその構成員が当該認定に係る計画に従って農作業体験施設等を整備するのに必要な資金の確保又は融通のあっせんに努めるものとする。
(国等の援助)
第十四条 国及び地方公共団体は、市町村計画の達成に資するため、市町村計画の実施に必要な事業を行う者等に対する助言、指導その他の援助の実施に努めるものとする。
(農業生産の基盤の整備及び開発等の推進に当たっての配慮)
第十五条 国及び地方公共団体は、整備地区において農業生産の基盤の整備及び開発、農業構造の改善を図ることを目的とする主として農業従事者の良好な生活環境を確保するための施設の整備等を推進するに当たっては、市町村計画の達成に資するように配慮するものとする。
第三章 農林漁業体験民宿業の健全な発達を図るための措置
(全国農林漁業体験民宿業協会の指定等)
第十六条 農林水産大臣は、利用者の利便を増進し、及び地域の農林漁業との調和を確保する見地から農林漁業体験民宿業の健全な発達を図ることを目的として設立された民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の法人であって、次条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、全国に一を限って、全国農林漁業体験民宿業協会(以下「全国協会」という。)として指定することができる。2 農林水産大臣は、前項の指定をしたときは、全国協会の名称、住所及び事務所の所在地を官報で公示しなければならない。3 全国協会は、その名称、住所又は事務所を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を農林水産大臣に届け出なければならない。4 農林水産大臣は、前項の届出があったときは、その旨を官報で公示しなければならない。
(全国協会の業務)
第十七条 全国協会は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。一 第二十一条第一項に規定する適正営業規程を作成すること。二 農林漁業体験民宿業を営む者(以下「農林漁業体験民宿業者」という。)について、第二十一条第一項に規定する適正営業規程に係る登録を行うこと。三 農林漁業体験民宿業に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。四 農林漁業体験民宿業に関する調査研究を行うこと。五 前各号の業務に附帯する業務。2 全国協会は、農林水産大臣の承認を受けて、前項第二号の業務に関し手数料を徴収することができる。3 全国協会は、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の承認を受けて、第一項第二号の業務のうち登録の受付け、登録に必要な調査その他農林水産省令で定める業務を、営利を目的としない法人であって、第二十四条に規定する農林漁業体験民宿業団体を直接又は間接の構成員とするものに委託することができる。
(全国協会の事業計画書等)
第十八条 全国協会は、毎事業年度、農林水産省令で定めるところにより、事業計画書及び収支予算書を農林水産大臣に提出しなければならない。これを変更しようとするときも、同様にする。2 全国協会は、農林水産省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書及び収支決算書を農林水産大臣に提出しなければならない。
(全国協会に対する改善命令)
第十九条 農林水産大臣は、第十七条第一項各号に掲げる業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、全国協会に対し、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(全国協会の指定の取消し)
第二十条 農林水産大臣は、全国協会が次の各号のいずれかに該当するときは、第十六条第一項の指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。一 第十七条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができないと認められるとき。二 指定に関し不正の行為があったとき。三 この章の規定又は当該規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。2 農林水産大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
(適正営業規程の認可)
第二十一条 全国協会は、利用者の利便を増進し、及び地域の農林漁業との調和を確保する見地から農林漁業体験民宿業の健全な発達を図るため、農林漁業体験民宿業に係る営業方法に関し少なくとも次の各号に掲げる事項を内容とする規程(以下「適正営業規程」という。)を定め、農林水産大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。一 役務の内容に関する事項二 地域の農林漁業者との調整に関する事項2 農林水産大臣は、前項の適正営業規程が次の各号に適合すると認められるときでなければ、これを認可してはならない。一 利用者の利便の増進に資するものであること。二 地域の農林漁業との調和の確保に資するものであること。三 農林漁業体験民宿業の健全な経営が阻害されるおそれがないこと。3 農林水産大臣は、第一項の認可をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を官報で公示しなければならない。
(適正営業規程の変更命令)
第二十二条 農林水産大臣は、前条第一項の認可を受けた適正営業規程の内容が同条第二項各号の一に適合しなくなったと認めるときは、全国協会に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
(適正営業規程に係る農林漁業体験民宿業者の登録)
第二十三条 全国協会は、農林漁業体験民宿営業者から第二十一条第一項の認可を受けた適正営業規程に従って営業を行おうとする旨の申出があったときは、農林水産省令で定めるところにより、その者について登録を行うことができる。2 前項の登録を受けた者は、農林漁業体験民宿業に係る宿泊施設ごとに、その見やすい場所に、全国協会が農林水産大臣の承認を得て定める様式の標識を掲示するものとする。3 農林水産大臣は、前項の標識について承認を与えたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を官報で公示しなければならない。4 第一項の登録を受けていないものは、第二項の標識又はこれに類似する標識を掲げてはならない。5 第一項の登録の取消しその他登録に関し必要な事項及び第二項の標識に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(農林漁業体験民宿業団体の指定)
第二十四条 都道府県知事は、農林水産省令で定めるところにより、農林漁業体験民宿業者を直接又は間接の構成員とする営利を目的としない法人であって、次条各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申出により、同条各号に掲げる業務を行う者(以下「農林漁業体験民宿業団体」という。)として指定することができる。
(農林漁業体験民宿業団体の業務)
第二十五条 農林漁業体験民宿業団体は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。一 農林漁業体験民宿業の適正な運営を確保するための構成員に対する指導を行うこと。二 農林漁業体験民宿業と地域の農林漁業との調和を確保するための調整を推進すること。三 農林漁業体験民宿業に関する利用者の苦情を処理すること。四 前三号の業務に附帯する業務
(準用規定)
第二十六条 第十九条及び第二十条第一項の規定は、農林漁業体験民宿業団体について準用する。この場合において、第十九条中「農林水産大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「第十七条第一項各号」とあるのは「第二十五条各号」と、第二十条第一項中「農林水産大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「第十六条第一項」とあるのは「第二十四条」と、同項第一号中「第十七条第一項各号」とあるのは「第二十五条各号」と読み替えるものとする。
(報告及び立入検査)
第二十七条 農林水産大臣は全国協会に対して、都道府県知事は農林漁業体験民宿業団体に対して、この章の規定の施行に必要な限度において、その業務に関し報告させ、又はその職員にこれらの団体の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。2 前項の規定により立ち入り検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(聴聞の方法の特例)
第二十八条 第二十条第一項(第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による指定の取消しに係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(国の援助)
第二十九条 国は、利用者の利便を増進し、及び地域の農林漁業との調和を確保する見地から農林漁業体験民宿業の健全な発達を図るため必要な援助に努めるものとする。
第四章 雑則
(省令への委任)
第三十条 この法律に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
(罰則)
第三十一条 第二十七条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。2 全国協会又は農林漁業体験民宿業団体の代表者又は代理人、使用人その他の従業者が、その全国協会又は農林漁業体験民宿業団体の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、その行為を罰するほか、その全国協会又は農林漁業体験民宿業団体に対して同項の刑を科する。
附則(抄)
(施行期日)
1 この法律は、平成七年四月一日から施行する。
【Green Tourism Now! http://www.greentourism.gr.jp/gt/rule/gtrule1.html 】
資料3
沖縄県:村づくり推進課http://www.pref.okinawa.jp/muradukuri/green/
社団法人 日本農村情報システム協会:グリーンツーリズム民宿登録
富山県八尾町役場 Green Tourism:http://www.town.yatsuo.toyama.jp/YATSUO/greent/
財団法人 都市農山漁村交流活性化機構 体験民宿とグリーン・ツーリズムへようこそ
神奈川県環境農政部農地課構造改善班 かながわグリーンツーリズムガイド
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/noti/gt/guide.htm
岩手県農林水産部農業振興課 いわてのグリーンツーリズム
http://www.office.pref.iwate.jp/~hp0511/top_r.html
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参考文献一覧
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http://www.denen.maff.go.jp/InterServ/MULTIMEDIA/html/nn-home/rikai/nn/sengen1.htm 2001.9.20閲覧
GTN Green Tourism Network
http://www.greentourism.gr.jp/index.html 2001.9.20閲覧
神藤淳弘 イギリスの農村プログラム体験-アーディズリー・ビレッジのグリーンツーリズム報告- http://www.hakkenkan.go.jp/column/taiken/13.html 2001.9.20閲覧
中島敏雄 豊かな国イギリスのグリーン・ツーリズム
http://www.net-ric.com/advocacy/datums/93_9nakajima.html 2001.9.20閲覧
第一章グリーンツーリズム http://www.sala.or.jp/~tamorix/css/1.html 2001.9.20閲覧
農林水産省農村振興局地域振興課グリーン・ツーリズム班、交流班
グリーン・ツーリズム都市農村交流のページ
http://www.maff.go.jp/soshiki/koukai/gt/frame.htm 2001.9.20閲覧
terazemi@hotmail.com まちむらネットワーキング http://www.konan-wu.ac.jp/~friend/index.html 2001.9.20閲覧
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