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外国人登録について
注:日本国
概要
そもそも、外国人登録については、外国人登録法(*1)により制定され、それに該当する人に対して、適用を義務付けるものであり、主に入国管理局が業務に当たっている。全国にこの業務を取り仕切る施設等機関として、入国者収容所(3ヶ所)、地方実施機関として地方入国管理局(8ヶ所)、同支局(5ヶ所)及び出張所(89ヶ所)がある。
出入国審査
外国人や日本人が出入(帰)国する場合、審査が執り行われる。入国審査とは、その外国人が所持する旅券及び査証(ビザ)が有効かどうか、日本において行おうとする活動が法律に定める残留資格に該当し、一定の残留資格については省令に定める基準に適合しているかどうか、さらにその外国人が上陸拒否事由に該当していないかどうかなどを審査し、好ましくない外国人の入国をチェックする。
査証(ビザ)とパスポートの再発行について
査証(ビザ)は、在外公館(大使館又は領事館)で発行されるもので、その外国人が持っているパスポートが有効であるという「確認」と、ビザに記載された条件のもとで入国させても支障がないという「推薦」の意味を持ったものである。
また、パスポートを損失してしまった場合、在外公館で再発行が可能である。
外国人登録
外国人登録は、市区町村を窓口として、日本国に在留する外国人の居住関係及び身分関係を明確にし、その実態を把握することにより、外国人の公正な管理に資する事を目的とする。
日本国の場合、入国した外国人(*2)は、入国の日から90日以内に、また、日本国において外国人となったとき又は出生その他の理由により出入国管理及び難民認定法第3章(*3)に該当するときには、当該事由が生じた碑から60日以内に、居住地の市区町村の長に対して新規登録の申請を行い、外国人登録証明書の交付を受け取ることになる。
(*1)外国人登録法…昭和27年4月28日 法律第125号
最近改正 平成11年8月18日 法律第134号
参照:http://www.moj.go.jp/NYUKAN/
(*2)入国した外国人…「外交」、「公用」の在留資格を有する外国人及び「日米地位協定該当者」については、国際慣習法及び条約により外国人登録が免除される。
(*3)難民認定法第3章…上陸の手続きを経ることなく日本国に在留することとなったとき
参考資料
入国管理局ホームページ http://www.moj.go.jp/NYUKAN/
ラベル: その他

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