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2006年6月 Archive

コーポレート・ガバナンス

  • Posted by: マルコ式
  • 2006年6月30日 00:00
  • ビジネス

企業にとって、ある一定の人員規模になると必ずと言っていいほど問題になってくるのが、企業統治です。数名程度の規模であれば、社長が全権をもって対処すればよいわけですが、30人以上になると、円滑に経営を進める上では、必要となってくる部分です。

しかし、多くの企業ではこうした問題に対処できずにいるのが現状ではないでしょうか。

企業にとって最も重要な課題は、利益の追求ですが、より効率的に利益を追求するためには、チームでの生産性というものを考慮しなければなりません。

社員はモチベーションと報酬によってその成果が左右されるといのが持論です。

このことを念頭において、次のことを考えてみました。

  • 責任
  • 権限

責任は、仕事そのものと言っていいでしょう。営業職であれば、数字に対する責任を持っていますし、技術職は納期の責任を持っています。ドラッガーも仕事とは責任である。と述べている通りで、責任=仕事なのです。いうなれば、仕事のできる人は責任感の強い人です。営業部長は数字に対する責任をしっかりと果たすわけですし、技術部長は納期に対する責任をしっかりと果たすわけです。

経営者としては、そうした責任をしっかりと果たしているかどうかを管理していればいいのです。もし、責任を果たせない場合はどうするのか?もちろん、降格ということもありうるでしょうし、より責任を果たせる人間に権限を譲渡するケースも考えられます。

利益を追求し、顧客への責任を果たしてこそ会社の価値は上がるのです。この点においては、ほとんどの経営者は理解し実践しているとおもいます。

ただ、権限においては企業間においてかなりの格差があるように感じます。

どの程度権限を与えていいものなのか?そこが、効率的生産性を上げる上で最も重要になってくる部分なのではないでしょうか?

管理職に上げられる人間は、一般社員よりも責任感の強い人間にすべきだとは思いますが、その人間にどれだけ権限を与えるべきか?非常に悩むべき問題です。

与えすぎても心配だし、まったく与えないとモチベーションは下がるし。

各事業部ごとに分けられているような会社であれば、その部門ごとに、特定の決済権と権限を与えることで、より効率が図られ生産性が上がるのではないだろうかと考えました。

(すでに、そうしたことを行っている企業は、やはり伸びるのはないでしょうか?)

ただ、決済権はどのくらいの金額ま任せればいいのか?そのほかにどんな権限を与えればいいのか?そこが焦点になってくると思います。

一 般的な視点から考えると、人件費を粗利の30%としたばあい、残り70%は経費と営業利益になってくるわけですが、どのくらいの営業利益を出したいのか? によって経費比率が変わってきます。業種によって粗利は異なりますが、この比率はどの業種でも企業を成長することを考えると同じになってきます。

経営者としては今期どのくらいの利益を出すべきか?というところは、対前年比の10%前後を目標にすればよいと思われます。もちろん、もっと拡大を目指すのであれば、それ以上ですし、業種によってはそこまで営業利益を出せない分野もあるでしょうが、最低でラインとして目指してほしい比率です。現状維持をするには常に2%の成長曲線を描かないといけないと言われていますが、現状維持だけを望んでいるのでは実質的な成長には結びつきません。実現可能な数値目標があって、それに向かって前進できるのだと思います。

とすると、人件費以外の必要経費を粗利から差し引いた時に、どれくらい余裕があるのか?ということになってきます。何としても利益を出したい場合、もしくは会社への貯金をふやしたい場合には、経費削減という手段をとっているケースもあります。

ただ、やみくもに削減を行ってしまうと、社員のモチベーションは下がります。実質的な削減をすることよりも、無駄遣いをしないということを社員と自分に教育することが大切です。

いろいろと書き連ねてきましたが、実際の経営は企業の空論ほど甘くはなく、常に何かしらの問題を抱えているものだとも思います。そうした問題にいち早く気が付くことができれば一番よいのですが、日々の業務に追われていると、そうした問題に気付かないばかりか事態の悪化は避けられないと思います。社長の器とは、人の意見を受け入れる器だと思います。昔ある社長にそうしたことを教えられました。自分のコップの水が常にいっぱいだと相手の意見は入ってきません。器を大きくするか、それともコップの水を捨てるかしかないのです。コップの水とは形だけのプライドなのだと後で知りました。形だけのプライドだけでは、いい仕事ができないことも気がつきました。優秀な経営者ほどやはり低姿勢で謙虚さを常に持ちつつ、前向きで懐が広いものです。この人についていこうと思われるようになるには、自分自身の成長は欠かせませんがそれにはまず、受け入れることが必要なのだと改めて感じています。

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コンテンツマネジメント

前回の内容ではコンテンツが重要だということを書きましたが、たぶんポイントになるコンテンツをどうまとめるのか?ということに関しては、専門家以外には難しいことのように思えるかもしれませんので、ポイントを簡単にまとめてみました。

  1. Who…誰に?
  2. Where…どこに?
  3. What…何を?
  4. Why…理由は?
  5. When…いつ?
  6. How…どのようにして?

マーケティングの要素で5W1Hというものがあります。コンテンツ作成においてもこれがすべての基本だと思います。上の手順でうまくまとめると、一つのストーリーが出来上がります。

たとえば、「海外旅行を考えている(Why)20代女性が(Who)会社帰りに(When)帰宅途中で(Where)気軽に寄れる(How)英会話教室。(What)」

といえば、ピンクのウサギ!?駅前留学!?となるわけです。

わかりやすく単純にまとめてみましたが、これをもっと細かく細分化しそれこそ一冊の小説になるぐらいまでにストーリーを練り上げれば、かなりのものができるのではないでしょうか?そこまでする必要はありませんが、誰かに情報を伝えるときには、これが基本です。わかりやすく簡潔に。。。(昔、とある社長によくそう起こられていました…)

特にWebは情報そのものなので、これらをはっきりとさせることで素人の日記か重要な情報化が明確になってきます。このマルコ式ネット白書もそれらをもとにしています。どんなストーリーを持っているのか探してみてください。(かなりわかりやすいところにあったりします。)

また、簡潔なストーリーは、metaタグのdescriptionに記載しておくことで、SEO対策にもつながりますし、検索結果に表示される場合もクリックされる確率が高くなります。わかりやすい表記が検索結果後のトラフィックにまで影響してくるということは、日ごろネットを活用している人であれば実感が持てるでしょう。

また、前回の最後に量も重要だということも述べていますが、CMSというものはそうした発想から生まれたものです。大企業をはじめとした情報を大量に扱っているサイトでは、年々その量は増える一方で、たとえば都道府県のサイトなどでは数千から数億ページにも上ると言われています。

もちろん、こうしたサイトはほっておいても勝手に上位表示されますが、その膨大な情報を管理するのは普通のHTMLだけでは無理です。

サイトの量と重要度を図る上で、一つの指標になるのがIndexed(インデックス化)と呼ばれるものです。検索エンジンで登録されているそのサイトのページ数が表示されるわけですが、100以上あればGoogleではページランクが5になりました。アクセス数は一日平均2ケタのサイトです。Yahooでもその点は同じなのではないでしょうか?また、MSNでも同様の結果が得られると考えられます。

初めの段階でこれぐらいの情報をまとめるとなると、少なく見積もっても百万円はかかります。なので、こうした情報を少しずつ時間をかけて作りこんでいくことが、できるという意味でもCMSは便利です。しかし、そんな悠長なことを言っていられないというのであれば、お金をかければ問題が解決するでしょう。

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Yahoo!のSEO対策

  • Posted by: マルコ式
  • 2006年6月29日 00:00
  • SEO,SEM

Yahooの検索エンジンを研究しているうちにこんな内容を発見しました。



表示順について

検索結果に表示される順は、ウェブページのテキスト、タイトル、説明文、関連リンク、ページの特徴などを分析に基づき、検索キーワード対する関連性が高い順に表示しています。この順序はYahoo!検索が利用している検索エンジン用ロボット独自のデータやアルゴリズムに基づくもので、詳細は非公開とさせていただいております。なお、公平なサービスを提供するため、表示順を故意に変更するなどの操作は、有料・無料にかかわらず一切行っておりません。また、表示順そのほかの事項については、Yahoo!検索のシステムの変更などの理由で、予告なく変更される可能性があります。



ポイントになる部分を赤くしてみました。

重要なのは、検索キーワードに対する関連性の高いコンテンツで構成されているかどうか?ということだと思います。

以前、Yahoo! Japanのプロデューサーの公演を聞いたときに、「重要なのはコンテンツだ」と断言していました。

とはいうものの、コンテンツってなに?どんなものだとOKなの?

ということになってくるかと思いますが、基本は、そのサイトで何を発信したいのか?を明確にすることなのだと思います。質の高い情報を発信すれば、別に何も対策を考慮しなくとも自然と上位に表示されてくることは今も昔も変わりません。

Googleとはかなり対照的な発想です。なので、GoogleのようなSEO対策を探し出そうとしても、なかなか見つからないのは当然と言えば当然なのではないでしょうか?

ただし、ブログはかなり検索にかかりやすいことは依然述べましたが、それともうひとつは、量も関係しているように思います。1ページだけのサイトが、検索結果でTOPに来たらその検索エンジンはどこかおかしい?と思ってしまいますよね。ちょっとメジャーなキーワードでもGoogleは以前そうした結果がよくあらわれていました。なんで、このサイトが上位に来ているのだろう?理由は簡単で、SEOをスパムまがいで行った結果なのです。(現在は、そうしたことは起こらなくなってきたようですが)

また、一説によるとYahoo!はサイト年齢をみているのではないだろうか?というのです。

サイト年齢というのは、昨日アップしたサイトが翌日いきなりTOPに来ることはないということですが、これも十分考えられます。アルゴリズムと言っても所詮は機械なので、何らかの要素をいくつも盛り込まなければなりません。昨日5ページぐらいアップしたサイトなどは、ほぼ重要視されずに時間で判定するのではないだろうか?ということです。

ただ、それも見方によっては変わると思います。たとえば、昨日アップしたサイトでも10,000ページを超えるような膨大な量を持っているサイトであれば、重要度は高くなると思います。

よってマルコ式ではYahoo!検索におけるサイトの重要度は、時間、質と量に比例すると考えました。

ブログがすぐに上位に来やすい理由としては、ASPの同じサーバ内に膨大なブログを抱えている為だからと理由づけることができます。ASPが時間、質、量ともにカバーしてくれるため初めて登録して掲載し始めても割とすぐに検索エンジンに登録されます。(もちろん、文字情報が多いため登録されやすいということもあるのでしょうが、特に何も記載していなくともTOP表示になったりします。)

そのサーバ内に膨大な情報があれば、重要視されるのであれば、Yahoo!のアルゴリズムは、おそらくサイトの質と量によって重要度が変わると予測されます。前の会社でWebmasterをしていた時、ページにして500はありました。特定のキーワードでは必ず上位表示されていたので、最低でも100ページは必要なのではないでしょうか?

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Push&Pull marketing ~押してダメなら引いてみろ ~

  • Posted by: マルコ式
  • 2006年6月23日 00:00
  • ビジネス

ネット通販において、顧客との関係性強化 の意味でメールマガジンを出しているところは結構あると思います。ただ、せっせと送っても、なかなか開いてくれないのがメールマガジンですが、お客様としては、忘れたころに「あ、そういえば、いつも来ていたな。。。」と思ってちらっと見るわけです。

メールマガジンを出しているほうとしては、なかなか成果(売上)につながらないので、はたして効果があるのだろうか?と思ってしまいますが、これは、出し続けることに意義があります。

送信者が忘れたころに、開かれるのがメールマガジンなのです。

多くのメールマガジンは商品のご案内という意味が主になると思いますが、最近はスパムメールという悪質なメールも増えているせいで、その有用性は以前に比べて半減していると予測されます。

そこで、ブログが新たなマーケティングツールとして注目されています。
何をいまさら…と、思われるかもしれませんがメールマガジンと、ブログをしっかり使い分けているところはどれくらいあるのでしょうか?
ちゃんと使い分けができているところは、やっぱり儲かっています。

儲かっているところから、そのやり方を分析すると、以下の2つのことがわかりました。

  1. ブログでは、商品の話題はほとんど出さず終始日常的な話題になっている
  2. メールマガジンは、相変わらず商品のご案内メールが送られてくる
セオリー通りなのですがもう少し細かく分析すると・・・
  1. ブログは、SEO対策も万全な作りになっていること
    1. 基本はテキスト(余計な画像は一切ない)
    1. 量産しやすい
  2. メールマガジンは、PC、携帯双方に送れる
    1. いつでもどこでも見れる
    2. 見込み客数がわかりやすい
ブログは店舗の販売員をイメージして、メールマガジンは営業として考えてみるとわかりやすいかもしれません。

とすると、売り方が全く異なってきます。

ブログの場合は、来てくれたお客さんに対してどのように接するのか?
メールマガジンは、訪問した際にどんな話をして、信頼を得るのか?

という観点から次のことをポイントに挙げました。

  1. ブログは、親近感のわく話題から商品を進めていく
  2. メールマガジンは、信頼性と有益性の高い情報を盛り込みながら商品を進めていく
店舗運営と今も行っている営業の経験則からも、こうしたやり方で販売していくと売りやすかったです。
もちろん、Webだからと言って「なんでもあり」という考え方と「自動販売機」では、そこそこの売上しか達成できません。

販売も、営業員もそれぞれが数字に対して目標を持ち、その目標の達成に向けて試行錯誤するわけです。ネットショップだから…という発想を持っているうちはたぶん売れないでしょう。
製造業のメーカーが思いつきで、ネット通販をしても儲からないのは、たいていの場合、店舗の運営経験がないかもしくは、浅いかのどちらかです。
実店舗を運営している人は、店舗販売の基本を知っているので、成功しやすいのです。

営業(Push型)ができても販売(Pull型)がうまくできなければ、売り上げは伸びません。

もちろん、その逆もあります。
店舗販売では、あまり営業という観点が薄いため法人営業的な発想はなかなかできませんが、発注数量と受注金額を考えるとどうしても外せないのが、こうしたお客様です。
こうしたお客様は店舗販売ではなく、やはり営業が必要になってきます。

成功店と呼ばれるお店は、この2つをバランスよく行えるお店です。

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ハイブリッドビジネスモデル

  • Posted by: マルコ式
  • 2006年6月20日 00:00
  • ビジネス

デジタル分野が非常に好調で、今を尚成長し続けていますが、すでにムーアの法則は崩壊しWeb2.0などに代表されるような新しい兆しなども見えてきています。
すでに、一部ではWeb3.0という話を聞こえてくるほどスピードが非常に早いこの分野において、今後のビジネスモデルの方向性を考えてみました。

特に日本社会に限定した見方をすれば、ハイブリッドが今後のキーワードになると思います。【hybrid】は、雑種や異なったものを混ぜあわせることと、訳されます。似たような言葉にマッシュアップというものもありますが、それとはまた違ったニュアンスです。
マッシュアップは、同領域内での掛け合わせで、ハイブリッドは異領域での掛け合わせです。
マッシュアップはそもそも、音楽の分野で使われ始めましたが、音楽と料理、音楽と絵画などを掛け合わせたものをマッシュアップとは言いません。音楽領域内で違うジャンルのモノをそれぞれ掛け合わせることで、マッシュアップが成立するのです。

ハイブリッドは、言葉の通りで異なったものを混ぜ合わせることです。よく使われる分野は自動車業界です。ハイブリッドカーと呼ばれるものは、ガソリンと電気という全く異なる動力源にて駆動することからその名がつきました。

これからのビジネスも(特に日本においては)、このハイブリッドがキーワードになってくると予測されます。

また、その兆しはすでにあらわれています。
検索エンジンにおいて、日本でのYahoo!のシェア率は他の先進諸国と比較しても以上に高い数値になっています。理由は様々だとは思いますが、そのひとつにハイブリッド検索エンジンだからということが挙げられます。
ロボット検索エンジンと、カテゴリの両方をトップページにまとめてあるという形はYahoo!が先行して行いました。
そもそも、日本のインターネットユーザのITリテラシー能力には、かなりの差があります。そうした差を埋めることで、多くのユーザに支持されているというわけです。

現在、ITインフラは先進各国の中においてもトップレベルまでに成長しています。そして、これからもFTTHが全世帯に普及するような整備が行われていくでしょう。
そうすると、インターネットの利用者数は日本人の人口とほぼ同率(乳幼児、要介護認定上位高齢者などを除く)になってくるかもしれません。
あまりにも広い世代層をすべて網羅できるようなサイトでなければ、爆発的な普及には至らないでしょう。

ユーザビリティやアクシビリティと言った、ユーザ主体のサイト構成は、特に官公庁では率先して進めていますが、これからのサイト制作でもそうした部分はより求められてくると思われます。

また、ハイブリッドという意味では、それまでメディアミックスやクロスメディアと呼ばれていた手法が、より進化しハイブリッドメディアというものが生まれてくるかもしれません。

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Bloggerでの文字化けについて

Bloggerで「~」が「?」と文字化けしてしまうというエラーが出てしまいますが、その問題はエンコードを変えるだけで解消します。

設定でのエンコードをUTF-8とし、テンプレートでのメタContent-TypeもUTF-8に設定すれば、この問題を解消できます。

大抵、テンプレートでのメタにShift_JISが入っているような場合、こう言ったエラーが起こるようです。

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Yahoo検索でサイトの順位を上げるには

  • Posted by: マルコ式
  • 2006年6月16日 01:00
  • SEO,SEM

Yahoo!の検索でのSEOはセオリーがないというの一般論のようですが、Yahoo!もロジックを利用したYSTを利用しているわけですからある程度は、SEOというものが存在してもよいのではないだろうかと考えました。
また、もし仮にYahoo!検索で上位表示されるようなセオリーが発見できれば、とてもいいことのような気がしたので、いろいろと考えてみました。

まずは、原点に戻るという意味で、Yahoo!のヘルプをみてみます。

サイトの順位を上げるには [ウェブ検索結果]でサイトの表示順を上げるためのヒントは、以下のとおりです。
なお、サイトの順位を上げる基本的な方法は、インターネットのユーザーが求める独自のコンテンツを持つことです。

全体あなたのサイトのようなコンテンツを探しているインターネットユーザーが、検索時に使うキーワードを想定し、サイトのタイトルや本文に含めます。
タイトルMETAタグを使って、興味を引き、かつサイトのコンテンツにふさわしいタイトルを付けます。
サイトの説明文「description」METAタグを使って、サイトの説明文を正確に記載します。興味を引き、かつサイトのコンテンツにふさわしい説明にしましょう。
キーワード「keyword」METAタグを使い、ページに関連するキーワードをリストアップします。すべてのページに当てはまるキーワードよりも、ページ固有のキーワードをそれぞれ記載するとよいでしょう。
リンクページ内には、それぞれの内容に合ったテキストリンクを設置します。 文字列が画像ファイルで表されていると、検索エンジン用ロボットが正しく認識できない場合があります。また、イメージマップで設定されたリンクはロボット が巡回しない場合があります。すべてのページを検索エンジン用ロボットが巡回できるようにトップページにサイトマップのリンクを設置することをお勧めしま す。
画像ALTテキストを指定します。
関連ページとのリンク関連サイトの管理者やコンテンツ提供者を通じて、関連ページとのリンク数を増やします。 ただし、リンク数を増やす目的で関連性のないページとのリンクを増やす行為は「検索エンジンスパム」とみなされるため、表示順位が上がることはありません。
ポイントになるような箇所は、赤字にしてみました。これが、Yahoo!が検索を上げるためのヒントとして出している項目です。 基本的な部分は、Googleなどとあまり変わりません。

これにくわえて、Yahoo!のカテゴリがポイントになってくるのではないだろうかと考えられます。

が!しかし!

それだけではないと考えます。

というのも、カテゴリに登録されれば必ず、トップ表示なるというわけではないのでそれ以外に何らかのロジックがあるのではないだろうか?と考えています。

一つは、サイト年齢というものがあるのではないだろうか?ということです。
サイト年齢は、サイトがアップされてからどれくらいの期間がたっているかというもので、Googleでは歴史という形で閲覧できます。このキャッシュに深く関係しているサイトはWayBack Machineというところです。このサイトでは、1996年から数か月前にアーカイブされる55,000,000,000のWebページを閲覧することができます。こうした履歴があるということは、サイト年齢は容易に測定できるということです。履歴を閲覧できにはある一定の要件を満たしていなければならないようです。まずは、独自ドメインであること、HTMLでインデックスが作られてあること。サンプルとして、1つその例を挙げます。
サイト年齢というものが、ロジックの中に組み込まれているのであれば、若いサイトほど上位に来づらいということになってしまいますが、そうではないケースもあるようなので、一概には言えません。

もうひとつは、以前にも書いたdmozというオープンディレクトリープロジェクトの存在です。このプロジェクトは人の手で行われている関係上、登録してもすぐに掲載されることはありませんし、内容が薄ければ掲載はされません。かなりシビアな判定が下されるディレクトリサービスです。ですので、ここで掲載されるサイトは、それだけで価値があるとみなされても不思議ではありません。
また、オープンディレクトリーを利用しているポータルサイトは、「AltaVista - A9 - AOL - Clusty - Gigablast - Google - Lycos - MSN - Teoma - WiseNut - Yahoo」です。
3代検索エンジンと言われる、Yahoo!、Google、MSNはこのサービスを利用していますし、そのほかのポータルでも同じようにこのディレクトリを利用していることろは多くあります。

結構前に専門家の間では、いろいろと言われていましたがその効果については謎でした。
ただ、様々なサイトの効果測定を行った結果、やはりこのディレクトリは重視されているとマルコ式では結論付けました。

とすると、このdmozに対してSEOしなければならないのではないだろうか?ということになります。
一応ガイドラインはありますので、そのガイドラインに従ってください。

Open Directory Project 日本語階層に関するFAQファイル

また、検索にかかりやすいサイトというものもあります。
それは、ブログです。
これも検証済みの実験結果ですが、新規でサイトを構築した場合、Yahoo!のサイト登録までに約1か月ほどかかりました。しかし、ブログで記事を掲載しトラックバックをかけた結果、翌日検索結果に反映されていました。
この事実を考えると、Yahoo!検索では、ブログをより効率的・効果的に使うことが結果としてSEO対策につながります。新規サイトを構築した場合ブログを入れることは、今後必須になるでしょう。

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Yahoo! JapanのSEOが絶対に必要な理由

  • Posted by: マルコ式
  • 2006年6月16日 00:00
  • SEO,SEM

本日のサイトランキングをみると、
1. Yahoo!

2. Google

3. Microsoft Network (MSN)

4. Baidu.com

5. Myspace

6. 新浪新中心

7. 网(http://www.qq.com)

8. Yahoo!カテゴリ

9. EBay

10. 搜狐

~~というような結果になりました。
欧米では、Googleがトップを独占していたというのは、すでに過去の話になるのかもしれません。

注目してもらいたいのは、Yahoo!カテゴリが8番目に来ているということです。
日本語サイトではこの1つだけが世界ランキングのTop10に入っているということです。そして、EBayよりも上位にあるということです。
それ以外のサイトは、アメリカと中国のポータルサイトもしくは検索エンジンしかありません。この2国は人口も日本よりも人数が多いのと、英語圏は広いということもあって、上位表示されるのは必然と言えるかもしれませんが、そこになぜか日本語サイトが入っています。

人口比率を考えると、インターネット利用者比率がアメリカと中国よりも高くなければ、この順位はでません。また、利用頻度もかなり高いと思われます。
こうしたことを考えると、日本において、Yahoo! Japanがどれくらい価値があるのか、お分かりになると思います。

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チープ革命

チープ革命とWeb2.0が言われるようになって、それに則った戦略を立てる企業がGoogle以外にも出てきたような気がします。

あのMicrosoftでは、今Office2007のBeta2を無料配布しています。
来年以降の発売になるのか?それとも、チープ革命なのか?
その真意はまだ定かではありませんが、ダウンロードしてみたところ、え?これが全部今は無料?
というような盛りだくさんな内容でした。

もし、このまま低額で利用できるような料金体系になれば、もう他社はMicrosoftを追随することは難しくなるでしょう。これもWeb2.0の流れなのでしょうか?

the 2007 office system


その他のMicrosoftお勧めBata版 

今は、Microsoft Betaのオンパレードです。WMPとIEは無料配布されているプログラムですが、WinowsとOfficeは有料プログラムなので、今Betaを入手して入れ替えることに、どれくらいメリットがあるのだろうかは、それぞれとらえ方が違うでしょう。

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課題レポート:「グローバル資本主義システムについて」

  • Posted by: マルコ式
  • 2006年6月13日 08:00
  • その他



初めに、国際関係論とはどのような学問体系かというと、「International Relations」の日本語訳なのであるが、それだけでは具体性がなく、学問体系としても成り立たない。

具体的にどのようなことを研究するとかと言うと、国際間の政治・経済の関係を研究する学問としての位置付けを持っているが、国際関係学と言った学問体系はまだ確立されていない。したがって、国際関係論という位置付けになっている。

前述した国際間を言うには、必ず二つ以上の国民国家がなければ、成立しない。

そこで次に、国民国家について説明しなければならないだろう。国民国家の基礎を作ったのは、近代ヨーロッパであった。これには、近代功利主義が深く関わってくる。近代合理主義は、1700年から1800年までは、イギリスで功利主義と呼ばれていた。その起こりは、ホッブスまで遡るという人たちと、ロックが生み出したと言う学説がある。確かに、ホッブスも功利主義について触れている部分もあるが、実際は、イギリスの社会哲学者によって提唱されたと言うのが、一般的である。

なぜこれが、必要になってくるかと言うと、この後の19世紀から起こる産業革命や市民革命により、私的財産権の確保というものがより重要視されてくるからだ。これらを、保護してくれる必要性が、国家に出てきたわけである。それまでの夜警的な国家ではなく、より合理的な選択の出来る国家の必要性が出てきたのである。具体的にどういう事かと言うと、国家が軍事力を持ち、そのテリトリー(その国の国土)で生活する人々の安全を確保しなければならず、また、法を整備し、権力を持つ事によりそのテリトリー中で生活する人々から税金を徴収し、軍事力を維持する。その結果、テリトリーの内外で、保護レントを確保できるわけである。

それを成し遂げるには、社会的個人の認識が必要不可欠となってくる。社会的個人とは、個人的な利益の追求を合理的にする過程で、所属する社会の利益を優先する立場をとる人のことを言う。

その反対の私的個人とは、自己の利益を深く追求し、それ以外のことは、自ら、排他しようとする人のことを言う。

なぜ社会的個人が重要になってくるかと言うと、これらの人は、所属する社会に税金を払い、政治権力をもたせることにより自らの安全と私的財の確保をしようと考える。そのため、運営をする側にとっても利害関係が一致するので、必要な存在になるのである。

ヨーロッパでは、初め私的個人による政府の介入を認めない考え方が主流であったが、市場のメカニズムが、変わってきたため介入を認めざるをえなくなり、社会的個人が重要視されるようになってきた。

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日本神話学 レポート

  • Posted by: マルコ式
  • 2006年6月13日 07:00
  • その他



はじめに

 日本民俗学、文化人類学において新しい試みを行いたい。それは、フランスの文化人類学者レヴィ=ストロースの説いた「構造主義」の応用だ。彼は、これを用い神話の解明を試みたが、その手法は難解極まりないものであり他人には真似できないとまで言われた。しかし、構造主義という概念自体を応用するのはそれほど難しいものではないと思われる。

 日本に伝わる伝説・民話・神話なども、その話になるまでには基になった実話が必ず在ると、私は信じている。



神隠しといわれるもの

 「曾て羽前の尾花沢付近に於いて、一人の土木の工夫が、道に迷うて山の奥に入り人の住みそうに無い谷底に、はからず親子三人の一家を見たことがある。これは粗末ながら小屋を建てて住んでは居たが、三人とも丸裸であったという。

女房がひどく人を懐かしがって、色々と工夫に向って里のことを尋ねた。何でも其亭主という者は、世の中に対してよほど大きな憤懣があったらしく、再び平地へは下らぬと云う決心をして、こんな山の中へ入って来たのだと謂った。

工夫は一旦其処を立ち去った後、再び引き返して同じ小屋に行って見ると、女房が彼と話をしたのを責めると云って、縛り上げて折檻をして居るところであったので、もう詳しい話も聞き得ずに、早々に帰って来て、其後の事は一切不明になって居る。

此話は山方石之助君から十数年前に聴いた。山に住む者の無口になり、一見無愛想になってしまうことは、多くの人が知っている。必ずしも世を憤って去った者で無くとも、木曾の山奥で岩魚を釣っている親爺でも、たまたま里の人に出くわしても何の好奇心も無く見向きもせずに路を横切って行くことがある。文字に現せない寂寛の威圧が、久しゅうして人の心理変化せしめることは想像することが出来る。

そうしてこんな人に僅かな思索力、乃至は僅かな信心が有れば、乃ち行者であり、或は仙人で有り得るかと思われる。又天狗と称する山の霊が目の色怖ろしくやや気六つかしく且つ意地悪いものと考えられて居るのも、一部は此種山中の人に逢った経験が、根を為して居るのかも知れぬ。【柳田國男:9】」



なぜ、山に入るのかという理由はいまだ明らかでない。隠遁のためである場合は簡単だのだが、実際は理由のわかっていない事例も多く取り上げられている。



「人には尚是という理由がなくてふらふらと山に入っていく癖のようなものがあった。少なくとも今日の学問と水利だけでは説明することの出来ぬ人間の消滅、殊には此世の執着の多そうな若い人たちが、突如として山野に紛れ込んでしまって、何をしているのかも知れなくなるということがあった。自分がこの小さな書物で説いて見たいと思うのは主としてこうした方面の出来事である。是が遠い近い色々の民族の中にも折々は経験せらされる現象であるか。はた又日本人にばかり特に、且つ頻繁に繰り返されねばならぬ事情があったのか。それすらも現在は尚明瞭で無いのである。しかも我々の間には言わず語らず、時代時代に行われて居た解釈があった。それがある程度まで人の平常の行為と考え方とを、左右して居たことは立証することが出来る。我々の親たちの信仰生活にも、之と交渉する部分が若干あった。しかも結局は今尚不可思議である以上、将来何れかの学問が此問題を管轄すべきことは確かである。棄てて顧みられなかったのは寧ろ不当であると思う。【柳田國男:10】」



 こうした出来事は、日本古来よりある出来事らしく俗っぽい言い方をすれば、「神隠し」が此れに当たると思われる。しかし、何らかの力が加わり、居なくなるというよりは自発的に居なくなるので、「神隠し」のそれとは言いがたい部分もあることは確かだ。



マタギとアイヌ人

 「マタギは東北人及びアイヌ語で、猟人のことであるが、奥羽の山村には別に小さな部落を為して、猟人本位の古風な生活をしている者に此名がある。例えば十和田の湖水から南祖坊に逐されて来て、秋田の八郎潟の主に為って居ると云う八郎おとこなども、大蛇になる前は国境の山の、マタギ村の住人であった。(中略)マタギの根原に関しては、現在まだ何人も説明を下し得た者は無いが、岩手秋田青森の諸県に於いて、平地に住む農民たちが、やや之を異種族視して居たことは確かである。(中略)北秋田の山村のマタギの言葉には、犬をセタ、水をワツカ、大きいをポロというの類、アイヌの単語の沢山に用いられて居ることを説いている。【柳田國男:10~11】」

 ただ、アイヌ語を使っていたからマタギはアイヌ人だというのは早計であると、柳田氏は言っている。マタギといわれる人たちは、言語風俗その他に於いても、何ら平地民とは変わらなかった。しかも、近世に於いては村に居る限りは地を耕し穀物を作っていたし、山村に住む農民も狩猟によって生計を補うところも少なくは無かった。名称以外には二者を差別すべきものは無いとも、柳田氏は言っている。しかし、私の考えは違う。

 そもそも、マタギは熊を狩る事を生業にしている。勿論他の兎や鹿なども狩っていたらしいが、主として熊を狩る猟師をマタギという。農民も、狩猟で生計を補っていたと有るが、熊までは狩ることはしなかったのではないだろうか。補うだけであれば、それほど大きな獲物を得る必要性は無い。マタギの場合、地を耕すことは生計を補うものであり、おもな生業は、狩猟であったと考えられる。

「ただ関東以西には猟を主業とする者が、一部落を為すほどに多く集まって居らぬに反して奥羽の果に行くとマタギの村という者が折々ある。【柳田國男:11】」

 また、アイヌ民族は農耕民族ではなく狩猟民族であるというのが、現在の一般通念である。とすると、アイヌ人とマタギの共通点はアイヌ語だけではないということである。しかも、アイヌ人の中には、和人と積極的に交流を図るものもいたという記述があるし、アイヌ民族の歴史を辿ると、徐々に北上し東北の地名の至る所にアイヌ語が使われている。(参考;アイヌ民族の歴史と変遷―差別の歴史―:2001)

 以上の点から、マタギとアイヌ人は限りなく近い存在ということが言えるのではないだろうか。







参考文献

柳田國男 折口信夫 荻原朔太郎 宮沢賢治 高村光太郎 斎藤茂吉 高浜虚子

久保田万太郎 幸田露伴

1992(平成元年四月一日) 初版第一印刷発行

小学館

『昭和文学全集 第4巻』

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南米日系移民の歴史

  • Posted by: マルコ式
  • 2006年6月13日 06:00
  • その他

初めに

現在、日本人の海外旅行者数17,819,000人(2000年)【JNTO:国際観光振興会】といわれており、不況と言われる最中でも毎年その数は増加の一途にたどる。日本は四方を海に囲まれた列島ということもあり、日本人の海外に対する憧れは昔から強いようだったが、今と昔では海外に行く目的と事情が全く違う。

第二次世界大戦前は、観光というより移民としてその土地で生活するために出向くものが多かった。夢を見て外国の土地を踏んでも、実際その生活は過酷で凄惨なものであることも少なくはなかった。



「元年者」

  • アメリカ領事館員のヴァンリード(資料1)の進言によって始まった
  • 「グァム島移民42人は江戸開城の前日、1868年5月2日のことだった。ハワイ移民は明治新政府になってからのことだった。政府は奴隷貿易反対の立場から移民を禁止しようとしたが、ヴァンリードは政府に抗議する一方、5月17日、密かに船を出港させてしまった。」【高橋:10】
  • グァムに渡った移民は過酷な労働や賃金の不払い、劣悪な食事で病死者が続出したため、1868年から2年間に渡り帰国する事になる。(42人中28人が帰国)
  • ハワイでも、帰国の嘆願書を日本政府に送ったが、調査した結果、状態はそれほど悪くなく、言葉と風習の違いからくる誤解や仕事の不慣れが主な原因であった。調査を行った使節団はハワイ政府と協議(注Ⅰ)し、43人が1870年に帰国した。
  • これらの失敗から日本政府は移民に消極的だったが、国政経済が行き詰まり(注Ⅱ)移民を送出する事になる。

→1883年には、「オーストラリア行きの採貝潜水夫が許可されたのを契機に、ハワイ移民が開始される。政府はハワイ王国と移民協定を結び、1885年、官約移民944人を送出した。」【高橋:10】



アメリカ移民

  • 官営で行われていた移民事業が1894年に民会へと委託された事によって、民間移民会社が続々誕生。(1900年代には60社もの移民会社があった)
  • アメリカに移住するつもりで渡った者は皆無に等しかった。

→移民の目的はあくまでも出稼ぎであり、故郷に錦を飾ると言う事がアメリカンドリームだった。

  • 低賃金(アメリカ人にとってみれば)で働く日本人は、アメリカ人労働者との間で利害対立を生むようになる。この軋轢は、徐々に黄色人種排斥や排日運動へと発展していく。
  • 1908年に日米紳士協定が結ばれたため、日本人の出稼ぎ労働は事実上困難になった。もっと言えば、日本人が北米に進出すること自体が困難になったのである。



ペルー移民

  • 北米(特にアメリカ)の次に移民候補地に挙がったのはペルーだった。
  • 日本とペルーとの関係は、1873年に「日秘修交通商航海仮条約」によって国交はあったものの、互いに公館を置いていないという状況だった。
  • ペルーの農場経営者は奴隷制が廃止された当時でも、奴隷を扱っているという感覚で農場を経営していた為(タリア制と言われる完全出来高制)、日本人労働者にも同じように接した

→低賃金で過酷な労働を強いて働きが悪いといって鞭で打ったり、賃金を払わなかったりした。

  • こうした仕打ちに、日本人が黙っていたわけではなく、ストライキなどで抵抗していた。

→しかし、この結果農場主との間で抗争が絶えなかった。

  • ペルーに渡った移民の殆どは、帰国を希望していたが船が無い為に叶わず、その仕打ちに耐え忍ぶか若しくは、逃走するしか手は無かった。
  • 日本の外務省も対策を講じたが、ストライキが蔓延していたため労働改善までには至らず、当時蔓延していたマラリアを予防・治療のために医師団を派遣するまでに留まった。
  • ペルーに渡った移民の多くは、帰国する為の金が貯まらず、結局現地に残るしかなかったのだが、置き去りにされたといっても過言ではない。



ブラジル移民

  • ブラジルにも移民の送出を行ったが、その理由は今までのものと、日露戦争終結後の帰還兵士の失業を防ぐという目的もあったようである。
  • ブラジル移民を開始する前までの日本政府は、ペルー、ボリビアと南米において痛い目を見ているので南米移民に関して消極的態度だった。(資料4)
  • しかし、三代目杉村公使になると事態は急変する。初代、二代目公使は否定的な報告書を送っていたが、三代目杉村公使(注Ⅳ)によって徐々に日本側も移民送出に傾き始めた。
  • そこへ、大量帰還兵士問題も重なり、ブラジル移民が開始された。
  • 第一回目の移民は167家族791人と、通訳として東京外国語大学スペイン語科卒業生・在学生の中から5人(注Ⅴ)の796人であった。
  • ブラジル移民は主にコーヒー農園での労働を行っていた。しかし、ブラジル農園主も奴隷制の感覚が抜けておらず、過酷な労働を強いられ移民はここでもストライキを起こし、確執が深まるばかりであった。
  • 日系移民が入る前まで主な労働力はイタリア人によってまかなわれていたが、本国イタリアでは、農園の過酷な労働などの理由から移民者を引き上げている時期だった。
  • ブラジル移民は1913年12月まで合計8回も行われたが、翌年1914年には第一次世界大戦が勃発している。また、日本でも関東大震災で全てを失った人が新天地ブラジルを目指すと言う事も珍しくなかったのである。



南米日系人の排斥

  • ブラジル労働商工省移民局に残されている日本人移民の入国者数は、1908年から1941年までに188,309人となっている。
  • これだけ多くの日本人が渡ったということによって、次第に日本人会というコミュニティーが出来始めた。

→主な取り組みは、日本人学校の設立であるが、教育資格を持つ者も無く(中学校卒業者や中退者が教壇に立った)、泥と茅葺の粗末な掘っ立て小屋だった。

「1932年には各地に創立された日本人学校は187校にも及んでいる。生徒は約一万人程度だったと思われる。」【高橋:114】

  • だた、こうした試みは他のブラジル人に不信感を抱かせるようになる。

→ブラジルでも排斥をするような動きが起こり始めていたが、当初は移民受け入れ賛成派と反対派の二つに分かれていた。これは、受け入れを行っていない州は日本人に対して甘かったという事が理由として挙げられる。

  • 1930年以降移民二分法が制定された後は、ブラジルに入国できる日本人移民は2,800人程度と制限されるようになる

→「最近50年間にブラジルに定着したる当該国人の総数の2パーセントを超えることを得ず」【高橋:116】

  • だが、実際は後続移民が途絶えてしまう事によってブラジルが孤立してしまうと言う不安からこの法律は事実上適用されていなかったのである。
  • 日本が、日中戦争・真珠湾攻撃を行い第二次世界大戦へと突入するにつれ、ペルー・ボリビア・ブラジルなどの日本人を受けいれた南米各国は、日系移民に対して圧力をかけるようになる。(国交断絶による合憲的な略奪・無実逮捕など)

→財産の凍結、日本語教師の逮捕、外出や出国に関する規制など



まとめ

  • 日系移民はグァム、アメリカ、カナダ、メキシコ、ブラジル、ペルー、ボリビアなどに渡ったが、どの国に渡った移民も帰国する事を大前提として出国している。
  • 日系移民の多くは、出稼ぎ目的で渡っている。
  • 南米に渡った移民は、労働条件や生活条件が著しく悪く(資料5)、病死者が多く出ている。
  • 迫害などは言葉の違いや風習の違いなどから、どの国に渡った移民にも当てはまり、第二次世界大戦中の日系移民は強制収容や財産の凍結などの処置を受けていた。
  • 日系移民の同化(注Ⅵ)
  • 新たな疑問点

→初め移民として渡った人たちの多くは、なぜ日本に帰ることを願っていたのだろうか?なぜ、その地で骨をうずめる覚悟が無かったのだろうか?

注釈一覧

(注Ⅰ)

 日本側の要求として、残留者の待遇改善、違反事項の是正、即時帰国希望者の容認、移住契約期限(3年)満了の後、帰国希望者はハワイ側の費用負担で帰国などを日本政府は要求し、「元年者」移民を日本政府が公認知ることを取り決めた。



(注Ⅱ)

 当時の日本は、脱亜入欧の理念の下で近代化政策を行っていた。その過程で、多くの農村が崩壊していった。地租改正により農民には国家財政を担うという大きな負担が圧し掛かってきた。1884年から1886年の2年間に、全耕地の1/7が負債により抵当流れをしており、1890年までに地租滞納で強制処分を受けた者は367,000人にも上る。こうした背景から、農村から都会への人口流出が起こったが、当時の日本はそれほど近代化が進んでいたわけではないので、この都市から溢れた過剰人口が移民へと変容していったわけである。



(注Ⅲ)

 1900年に調査員として、当時、メキシコ公使館野田良治書記を任命した。彼は同年に在リマ領事館付にも任命されている。



(注Ⅳ)

杉村氏はブラジル人がヨーロッパから「未開人」と思われていて、ロシアが負けたという事実は、痛快な出来事であり其れが親日に影響していると解釈していたが、実際これは、ブラジル人の持つラテン的気質を知らないことによって、引き起こされたものだった。

当のブラジル人は、ヨーロッパから未開人扱いされたことに対する憤りは無かったし、ロシアに対しても敵意は無かったという。視察先でブラジル人有力者が、日露戦争の事を賞賛したが、それは弱者が強者を破ったことに対するものの驚嘆でしかなかった。ブラジル人特有のジェスチャーを交えた話し方も、彼らにとっては其れが普通であり、特に親日的な理由から来るものではなかったのである。



(注Ⅴ)

大野基尚、仁平高、平野運平、嶺昌、加藤順之助ら5人



(注Ⅵ)

イデオロギーを構築するのも、改革するのも全て教育が行うものだと考えている。多文化社会アメリカが行った国民総合を基本理念とする日系人教育や、アメリカ日系移民の2世、3世に見られるような同化、また、本文でも述べた南米における日本語教育の禁止などは、まさに日本人のイデオロギーをその土地で根付かせないために行ったものだと容易に考えられる。

日系人に行ったアメリカの教育や同化教育は、『多文化社会アメリカにおける国民総合と日系人学習』や『教育における文化同化』、『アメリカの日系人―都市・社会・生活―』に詳しい。



資料編

(資料1)

~引用文~

 1868年、横浜在住アメリカ商人ユージン・バンリードは、およそ150人の日本人労働者をハワイの砂糖プランテーションへ、そのほか40人をグァムへ送りました。この出稼ぎ労働者の一団は一般に「元年者」として知られ、政府の許可や旅券を受けることなく日本を出国しました。近代日本最初の海外「移民」だった「元年者」は、渡航地で奴隷にも等しい取扱を受け、結局、国家の体面保持ということもあり、明治政府が救出に乗り出さなければなりませんでした。「元年者」の失敗もあり、政府はこののち二十年近く日本人の海外移住を許さず、かわりに北海道開拓を推進しました。

【Japanese American National Museum】



(資料2)

~引用文~

 1896年に制定された移民保護法は移民の渡航を行政庁の許可を条件とし(第二条)、移住を周旋する移民取扱人は行政官庁の許可を必要とした(第五条および第六条)。この移民取扱人は通常の営業と異なり、鉱産資源の採掘など特殊事業を目的とする営業と同様、「帝国臣民又はこれを社員若しくは株主とする会社」に限定されていた(第七条)。さらに移民取扱人は渡航援の周旋を行った移民に対しては、満十年間、その移民の「疾病、其の他の困難の場合に於いて之を援助若しくは帰国せしむる」義務を負い、行政庁がこの種の行為を為した時はその費用を弁償しなければならないと定められていた(第三条、第七条)。しかもこの義務は移民取扱人が営業停止処分を受け、休業した後も子の義務から逃れることは出来なかった(第九条)。【高橋:42】



(資料3)

【高橋:43】より抜粋

 1909年10月まで

ペルー向けの移民回数:10回

合計移民者数:6,295人

ペルーに残る移民:5,158人

死亡者数:481人

ブラジル・ボリビアへの再移住者:242人

日本に帰国した者:414人



(資料4)

1899年着任:2代目大越成徳大使の報告

「移民会社のブラジルの宣伝は極力之を警戒すべし」【高橋:49】

これは、コーヒー農場の労働力を支えていたイタリア移民の貧窮があまりにひどかったため送られた。

その後、イタリア公使との対話をして次に報告書を送っている。

「(イタリア)公使いわく、移民の惨状の実際は、当地にありて聞きし所より尚一層惨状にて、実に困厄の極み陥るとも評す可き有様にして、彼等数ヶ月前より其労働賃金を請取らざるのみならず、中には一年も賃金不渡のもの尠からずとの事に候(中略)而も其賃金不渡の移民の数は、伊国労働者の過半、即ち三万人に達せり候云々」【高橋:50】



(資料5)【高橋:44】

~引用文~

「来た時は大変じゃったよ。食べるもんはなにもなかったとよ。日曜日にゃ耕地を流れる小川にはえているベーロ(セロリ)をよく摘みに行ったよ」

と、 石井シゲは語る。白髪で深い皺が一世紀を生き抜いてきたことを無言のうちに物語っていた。

 「 ワシの家は百姓じゃったが、食べるものにはセンファウタ(不足しなかった)。嫁に行った先がボーブレ(貧乏)で、それでペルーでもうけようとこっちに来たとよ。」

 福井県出身の彼女はスペイン語をまじえて移住の動機について説明してくれた。ペルーがどこにもあるか知らず、1903年に神戸港を離れたという。

 「朝五時に起きて御飯を炊いて食べ、六時にはもう仕事に行かにゃならんとよ。ワシは百姓じゃからキビ狩りもなんでもなかったが、慣れん者は苦労したよ」



先行研究一覧

牛島秀彦 1989 『行こかメリケン、戻ろかジャパン ―ハワイ移民の100年―』講談社

篠田佐多江 北米日系移民史(アメリカ史) 東京家政大学

高橋幸春 1997 『日系人 その移民の歴史』三一書房

日本移民学会非公式ページhttp://camp.ff.tku.ac.jp/YAMADA-KEN/JAMS.html

山田晴通『移住研究』http://camp.ff.tku.ac.jp/tool-box/mig/iju.html

米山裕助教授 アメリカ史(日系移民史) 立命館大学



参考文献一覧

高橋幸春 1997 『日系人 その移民の歴史』三一書房

田中圭治郎 1986 『教育における文化同化―日系アメリカ人の場合―』 本邦書籍

森茂岳雄 1999 『多文化社会アメリカにおける国民総合と日系人学習』 明石書店

柳田利夫 1999 『アメリカの日系人―都市・社会・生活―』 同文館出版

中国の在留邦人者数と日経企業進出数http://www.shanghai-dweller.com/index.html

国際観光振興会:JNTO http://www.jnto.go.jp/info/

Japanese American National Museum http://www.janm.org/main.htm

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海外の個人情報事情

  • Posted by: マルコ式
  • 2006年6月13日 05:00
  • その他

Q20 諸外国における個人情報保護制度はどのようになっていますか。OECD8原則とはどのようなものですか。



(A)



1.

 近年の国際的な情報化の流れの中で、個人情報の保護に当たっては、国際的にも整合性を保った制度とすることが重要です。



2.

 OECDでは、プライバシー保護のための各国の法制度が国際的な情報の流通に支障を及ぼすことを防止するため、1980年に「プライバシー保護と個人データの国際流通についてのOECD理事会勧告」を採択していました。 この中で、「プライバシーの保護」と「情報の自由な流通の確保」という競合する価値を調和させることを目的として、いわゆる「OECD8原則」を盛り込んだガイドラインを示し、加盟各国に対し、国内法制に反映させることを求めています。



3.

 OECD8原則は、以下の8つの原則からなっています。



(1)

「目的明確化の原則」: 利用目的を明確にし、データ利用は収集目的に合致するべき。



(2)

「利用制限の原則」: データ主体の同意がある場合、法律の規定による場合以外は目的以外に利用してはならない。



(3)

「収集制限の原則」: 適法・公正な手段により、かつ適切な場合には情報主体に通知又は同意を得て、収集されるべき。



(4)

「データ内容の原則」: 利用目的に沿ったもので、かつ、正確、完全、最新であるべき。



(5)

「安全確保の原則」: 合理的安全保護措置により、紛失・破壊・使用・修正・開示等から保護するべき。



(6)

「公開の原則」: データ収集の実施方針等を公開し、データの所在、利用目的、管理者等を明示すべき。



(7)

「個人参加の原則」: 自己に関するデータの所在及び内容を確認させ、又は異議申立を保障すべき。



(8)

「責任の原則」: 管理者は諸原則実施の責任を有する。



4.

 これにより、OECD加盟国29カ国中、個人情報保護法を有しているのは現在27カ国(ほか1カ国は法案提出中)であり、このうち民間部門を包括的に対象とする個人情報保護法を有しているのは24カ国となっています。



Q21 欧州における個人情報保護法制はどのようになっていますか。



(A)



1.

 ヨーロッパでは、EU統合の進展に伴い、EU域内での情報の自由な移動を確保する必要性の高まり等から、1995年に「個人データ処理に係る個人の保護及び当該データの自由な移動に関するEC指令」(EU指令)を採択しました。



2.

 EU加盟各国では、この指令に沿って国内法制を順次整備しているが、例えば、ドイツ、イギリス、フランスなどでは独立の監督機関などを置いていますが、他方、裁判制度等基盤となる制度も異なり、また事前規制(届出、登録制度)をとっているところもあるなど、各国によりその態様は異なっています。



(参考) 主要各国における制度の概要



 【ドイツ】「連邦データ保護法」(1977年制定(1990年、2001年改正)。 公的機関及び民間機関の双方を包括する包括法であるが、規制のレベルが異なる。 また同法により監督機関(連邦データ保護監察官)が設置され、公的機関を監督するとともに、民間機関は州の監督官庁が監督している。



 【イギリス】「データ保護法」(1984年制定(1998年改正)) 同法は、公的機関及び民間機関の双方を規制する包括法である。 同法により監督機関(データ保護コミッショナー)が設置され、個人情報を利用する公的機関・民間機関は同コミッショナーへの届出が必要とされている。



 【フランス】「情報処理・データファイル及び自由に関する法律」(1978年制定(現在改正法案提出中)。 同法は、公的機関及び民間機関の双方を規制する包括法である。 同法に基づき監督機関(情報処理及び自由に関する国家委員会(CNIL))が設置され、個人情報を利用する公的機関・民間機関は同機関への届出が必要とされている。



Q22 アメリカの個人情報保護体系はどのようになっているのか。



(A)



1.

 アメリカでは、公的部門については、プライバシー法(1974年)により規制されています。



2.

 民間部門については、自主規制を基本とし、包括的な法律を持たずに、特定分野のみを対象とした個別法により規制されています。 個別法としては、公正信用取引法、ケーブル通信政策法、ビデオプライバシー法、子どもオンラインプライバシー法などがあります。



3.

 また、EU指令では、十分な個人情報保護のレベルを実現していない第三国へのEU諸国からの個人情報の移転を禁止する条文を各国法に求める、いわゆる「第三国条項」が含まれていますが、これに対応するため、米国では、商務省作成のガイドラインである「セーフハーバー原則」の遵守を自ら宣言した米国企業はEUと同水準の個人情報保護がなされているものとみなし、EUからの個人情報の移転を認めることとされました。同原則への遵守を宣言した企業の違反に対しては、連邦取引委員会(FTC)が不公正取引として制裁を加えることとなっています。



Q23 外国(欧州)では、メディアとの関係をどのように調整しているのでしょうか。



(A)



1.

 あらゆる民間分野を対象とする包括法を制定した場合、表現の自由に関わる分野等について必要な調整規定を設ける必要が生じます。 この点について、EU指令では、「構成国は、プライバシーの権利と表現の自由に関する準則を調和させる必要がある場合に限り、ジャーナリズム目的等により行われる個人データの処理について、適用除外を設けるものとする」とされています。



2.

 また、EU指令に基づき設置されている個人情報に関する特別調査委員会が1997年に採択した「データ保護法とメディアに関する勧告」においても、「データ保護法は原則としてメディアにも適用される」とした上で、「適用除外は、データ主体のプライバシー権とのバランスを維持しつつ表現の自由の効果的な行使をするのに必要な範囲でのみ認められるべき」とされています。



3.

 このように、欧州各国においては、報道等の目的による個人データの処理については、限定的な法的規制と実効的な自主規制の組み合わせの観点から、それぞれ必要な調整規定を置くことにより、表現の自由等との調整を図っています。



(参考) 各国のメディア関係規定



 【ドイツ】 報道機関等については州の管轄権とされているが、連邦データ保護法では、州法により、報道関係企業等による報道等の目的で個人情報が利用される場合、(1)データの秘密保持、(2)安全管理措置、(3)前二者にかかる損害賠償、(4)業界団体によるガイドライン作成、に関する規定が適用されるよう定めることとされている。 また、連邦法が適用される放送局には、上記のほか、本人から反論があった場合の記録の保存義務、蓄積データの開示・訂正請求が規定されている。



 【イギリス】 イギリスでは、ジャーナリズム等の目的による個人情報の処理については、本人からの開示請求、利用停止請求等多くの規定について適用を除外しているが、安全保護措置については適用することとしている。



 【フランス】 フランスでは、新聞・出版及び放送機関が処理する個人データについては、基本的には各規定は適用とされるが、(1)個人データの国際間移動のCNILの許可に係らしめること、及び(2)センシティブ情報収集禁止規定については、適用しないこととしている。



(*)

 フランスでは現在改正法案を提出中であるが、報道等の適用除外規定について、「ジャーナリズム目的の個人情報の処理について、現行法における事前届出制度、及び本人からの開示請求等の適用は報道の自由の観点から適当ではなく、また現行制度は実際上機能していない」との観点から、報道等の目的による個人情報の処理については、(1)保存期間の制限、(2)センシティブ情報の処理制限、(3)個人データ処理の事前届出、(4)利用目的の本人への通知等、(5)本人からの開示・訂正等の請求、についての規定について、その適用を除外することとしている。



(*)

 なお、アメリカでは、民間部門については、特定分野を対象とした個別法により規制されており、全分野を包括した法律が存在しないため、マスコミ分野との調整の必要が生じない。

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個人情報保護法施行前に書いたレポート

  • Posted by: マルコ式
  • 2006年6月13日 04:00
  • その他

個人情報保護法案について

いまだ議論が続いている、個人情報保護法案の簡単な説明



この法案の背景と必要性

1.

 近年、民間企業や行政機関等全般にわたり、コンピュータやネットワークを利用して、大量の個人情報を処理しており、こうした個人情報の取扱いは今後益々拡大していくものと考えられます。 個人情報は、いったん誤った取扱いをされると、個人に取り返しのつかない被害を及ぼすおそれがあります。実際、企業の顧客名簿などの個人情報が大量に流出するといった問題が相次いだり、個人情報が売買の対象とされたりしているケースも生じ、個人情報の取扱いに対する社会的な不安感が広がっています。 そこで、国民が安心してIT社会の便益が受けられるよう、個人情報の適正な取扱いのルールを定め、国民の権利利益の侵害を未然に防止しようとするものです。



2.

 また、国際的にも、個人情報保護に関する各種の取組が進められており、特にEUにおいては、近年、個人情報の保護のレベルが十分でない第三国への個人情報の移転を制限する方針を打ち出しています。こうした状況や電子商取引の急速な拡大等を背景に、国際的にも整合性を保った国内法制の整備が急務となっています。



3.

 以上のような状況を踏まえ、本法律案は、より良いIT社会の実現に向け、その制度的基盤の1つとして、個人情報保護のための仕組みを整備しようとするものです。

首相官邸:個人情報保護法案に関するQ&Aより抜粋

法案の骨格

1.

 この法律案では、まず、公的部門・民間部門を通じ、個人情報を取り扱うすべての者が、個人情報の取扱いに当たって、個人情報の保護のために自ら努力すべき一般ルールを「基本原則」として定めています。 さらに、特に、個人情報をコンピュータ・データベースなどに入れて事業に用いている事業者(「個人情報取扱事業者」)については、「個人情報取扱事業者の義務」の規定を設け、より具体的で明確なルールを定めています。



2.

 なお、公的部門の個人情報の取扱いについては、昭和63年に「行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律」(行政機関個人情報保護法)が制定されていますが、この法律案が閣議決定されたことを踏まえ、行政機関個人情報保護法の改正案と独立行政法人等個人情報保護法案が今国会に提出されています。 また、地方公共団体についても、条例等の整備の努力義務を定めています。







公的機関が保有する情報の対処法

1.

 国の行政機関が保有する個人情報については、昭和63年に「行政機関の保有する電子計算機処理に係る個人情報の保護に関する法律」(行政機関個人情報保護法)が制定されており、すでにこの法律に基づき個人情報保護の制度が整備されています。



2.

 しかし、今回、公的部門・民間部門を通ずる基本原則と、民間部門の新たな個人情報保護制度を含む法制が整備されることにかんがみ、公的部門によりふさわしい制度とする観点から、現行法を大幅に充実強化した「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案」等関連4法案を今国会に提出したところです。(*)。



(*)

「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律案」、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律案」、「情報公開・個人情報保護審査会設置法案」、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」



3.

 また、地方公共団体が保有する個人情報については、平成13年4月現在、60.1%の地方公共団体において個人情報保護条例が制定され、その適正な取扱いが図られています(**)。  この法律案では、地方公共団体に対しても、保有する個人情報の性質、目的等を勘案し、その適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずることが求められており、今後、各地方公共団体で個人情報保護条例の制定・見直しなどの取組が行われることとなります。



(**)

団体が定める規則や規程によるものを含めると79.6%



どのような個人情報が対象となるのか

1.

 現に生存している個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものが、この法律案の対象となります。氏名、住所、生年月日等が典型例ですが、これに限らず、特定の個人を識別することができる限り、個人の身体、財産、社会的地位等に関する事実、評価を表す情報等もこの法律案の対象となります。



2.

 なお、死者に関する情報が、同時に、遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合には、当該生存する個人に関する情報として、この法律案の対象となります。













基本原則

1.

 個人情報は個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものです。 そこで、この法律案では、(1)「利用目的による制限」、(2)「適正な取得」、(3)「正確性の確保」、(4)「安全性の確保」、(5)「透明性の確保」の5つの「基本原則」を定めています。



2.

 「基本原則」では、全ての個人、団体、法人、機関が個人情報の保護のために、自ら、この5つの原則に則して、個人情報の適正な取扱いを行うよう努力すべきことを定めています。 具体的にどのような取扱いが適正であるかは、自ら、公益上の必要性や正当な事業活動の必要性を考慮しつつ、個人情報の保護の必要な範囲を判断していただくこととなります。



3.

 したがって、基本原則は、具体的な義務を課すものではなく、公益上必要な活動又は正当な事業活動における個人情報の取扱いを制限するものではありません。



報道活動に支障がきたす可能性について

1.

 「基本原則」は、個人情報の有用性(報道目的を含むことは当然)に配慮しつつ、官民を問わず個人情報を取り扱う全ての者が、自ら、個人情報の適正な取扱いを行うよう努力すべきことを定めています。 すなわち、「基本原則」は、これに基づいて具体的な義務が課されるものではなく、公権力の関与や罰則も一切ありません。



2.

 したがって、報道機関については、例えば「適正な取得」に関して、報道の重要性(公益性等)、取材の困難度、本人の権利利益保護の必要性等を考慮して自らの判断で適切な取材方法を選択するなどの努力を求めるものにとどまり、報道機関の取材・報道活動の制限とはなりません。



個人情報取扱事業者とは

1.

 この法律案では、「個人情報取扱事業者の義務」の規定が適用されるのは、個人情報をコンピュータなどを用いて検索することができるように体系的に構成した「個人情報データベース等」を事業の用に供している事業者となっています。



2.

 ただし、これらの事業者のうち、取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少ないものとして政令で定める者は、適用対象から除外されることとなります。 政令では、個人情報データベース等として利用されている個人情報によって識別される本人の数を基準とすることが予定されています。具体的な数については国会等での議論を踏まえて定めることになります。



3.

 また、別の法律や条例により個人情報の保護が図られることとなる国の行政機関や地方公共団体等についても、この「個人情報取扱事業者」からは除外されます。



4.

 この「個人情報取扱事業者」に該当する者に対しては、利用目的による制限、個人情報の取得に際しての利用目的の通知等、安全管理措置、第三者提供の制限、開示、訂正、利用停止などの具体的な義務の規定が適用されることとなります。 なお、個人情報取扱事業者に該当しない者であっても、「基本原則」にのっとって個人情報を適正に取り扱う努力義務はあります。



ヨーロッパでは

1.

 ヨーロッパでは、EU統合の進展に伴い、EU域内での情報の自由な移動を確保する必要性の高まり等から、1995年に「個人データ処理に係る個人の保護及び当該データの自由な移動に関するEC指令」(EU指令)を採択しました。



2.

 EU加盟各国では、この指令に沿って国内法制を順次整備しているが、例えば、ドイツ、イギリス、フランスなどでは独立の監督機関などを置いていますが、他方、裁判制度等基盤となる制度も異なり、また事前規制(届出、登録制度)をとっているところもあるなど、各国によりその態様は異なっています。



(参考) 主要各国における制度の概要



 【ドイツ】「連邦データ保護法」(1977年制定(1990年、2001年改正)。 公的機関及び民間機関の双方を包括する包括法であるが、規制のレベルが異なる。 また同法により監督機関(連邦データ保護監察官)が設置され、公的機関を監督するとともに、民間機関は州の監督官庁が監督している。



 【イギリス】「データ保護法」(1984年制定(1998年改正)) 同法は、公的機関及び民間機関の双方を規制する包括法である。 同法により監督機関(データ保護コミッショナー)が設置され、個人情報を利用する公的機関・民間機関は同コミッショナーへの届出が必要とされている。



 【フランス】「情報処理・データファイル及び自由に関する法律」(1978年制定(現在改正法案提出中)。 同法は、公的機関及び民間機関の双方を規制する包括法である。 同法に基づき監督機関(情報処理及び自由に関する国家委員会(CNIL))が設置され、個人情報を利用する公的機関・民間機関は同機関への届出が必要とされている。



アメリカでは

1.

 アメリカでは、公的部門については、プライバシー法(1974年)により規制されています。



2.

 民間部門については、自主規制を基本とし、包括的な法律を持たずに、特定分野のみを対象とした個別法により規制されています。 個別法としては、公正信用取引法、ケーブル通信政策法、ビデオプライバシー法、子どもオンラインプライバシー法などがあります。



3.

 また、EU指令では、十分な個人情報保護のレベルを実現していない第三国へのEU諸国からの個人情報の移転を禁止する条文を各国法に求める、いわゆる「第三国条項」が含まれていますが、これに対応するため、米国では、商務省作成のガイドラインである「セーフハーバー原則」の遵守を自ら宣言した米国企業はEUと同水準の個人情報保護がなされているものとみなし、EUからの個人情報の移転を認めることとされました。同原則への遵守を宣言した企業の違反に対しては、連邦取引委員会(FTC)が不公正取引として制裁を加えることとなっています。



首相官邸:「個人情報の保護に関する法律案Q&A」より抜粋

http://www.kantei.go.jp/jp/it/privacy/houseika/hourituan/qa-law.html



問題点として考えられること

欧米の個人情報保護法の場合、個人情報がきちんと扱われているかどうかを監督するのは「連邦データ保護監察官」(ドイツ)など一般の省庁とは別組織。法律を適用しない分野は「ジャーナリズム・文学・芸術」(イギリス)などと範囲を定めている。

 だが、日本の法案は監督者が主務大臣。実際にはそれぞれの業界を所管する役所が監督権限を持つ。義務規定の適用除外分野も表現活動の中では、「報道機関の報道目的」の場合だけ。これでは報道目的以外の表現活動を「官」が監督することになってしまう。

 人権擁護法案の場合、国連の規約人権委で指摘されていない「メディアによる人権侵害」を新たに設置される人権委員会が調べる。その人権委は法務省の「外局」といっても省内の一組織。事務局も今の人権擁護局が組織替えして担当する。規約人権委は、法務省の監督下にあるような組織は独立した人権救済機関ではない、と指摘していたため、本来求められた独立機関とは言えない。

Asahi.com:「メディア規制3点セット~問題点と背景は」

http://www.asahi.com/national/kjhh/K2002031901591.html

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ジェネレーションY 2002/6/5 抜粋記事

  • Posted by: マルコ式
  • 2006年6月13日 03:00
  • その他

JaM Japan Marketing LLC代表大柴ひさみ

クリックするために生まれてきた子供たち-「Generation Y(ジェネレーションY)」

アメリカ人の特定世代をさす言葉で、日本でも頻繁に使われる言葉に「ベビーブーマー」があります。このベビーブーマーたちは、今60代に入りかけ、アメリカ史上最も豊かなRetirements(現役を引退した世代)として、アメリカ市場の新たな金鉱「シニアマーケット:高額商品購入の消費パワーをもつ」を牽引しています。この世代と対照的な世代として、今注目を浴びているのが「ジェネレーションY」とよばれる世代です。以下の表は社会学者のJonathan Pontell(ジョナサン・ポンテル)による世代の区分けですが、この定義に関してはさまざまな見解があり、正確に年代を区分して世代を何々とは定義できません。ただ世代の特徴としては、「クリックするために生まれてきた子供たち」とよばれ、コンピュータ化の進んだなかで子供の時からデジタル化された生活をして、他の世代とはかなり違う思考と行動様式をもち、E-Tailorたちから今もっとも狙らわれている世代が、ジェネレーションYです。 ジェネレーションYとは?

Jonathan Pontellによるアメリカの世代区分